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どうしても初診日の記録、診療録が見つからない!

障害年金請求において、初診日は原則として特定しなければなりません。初診日によって、請求する制度が変わったり、保険料納付要件を満たすかを確認しなくてはならないからです。

初診日が特定できない場合、保険者は却下という処分を下すことになっています。その場合、障害の状態がどんなに重くても、障害年金は支給されないこととなります。

医療機関を転々としていたり、病気が慢性疾患で病歴が古い場合など、この初診日を特定できない問題で請求をあきらめてしまう方もいます。「10年前なので記録が古くて・・・」とおっしゃる方がおられますが、10年であれば決して古くはありません。20年、30年という方も大勢いらっしゃるのが障害年金です。

まず当たるべきは医療機関

障害状態の証明が医師による診断書で行われるように、初診日も障害年金の根幹にかかわるほど重要なものです。そのため、原則としては客観的な資料として、多くの場合は医療機関が作成した資料によって認定を受けることになります。

受診記録の確認でまず最初に行うのは、初診医療機関へ連絡し診療録が残っているかを確認します。診療録には保管年限があり、最終受診から5年間は保存する義務があります。これより最終受診日が古ければ、廃棄の可能性が出てくることになりますが、絶対に廃棄されているわけではありません。

時間が経つ分、記録が残っている可能性は低くなりますが、確認すればすぐにわかることですし、もしかすると一気に初診日の問題は解決する可能性がありますから、まずは医療機関を当たるのが鉄則です。最近ではクリニックでも電子カルテ化されていることが多いので、保管場所などの物理的な問題は減りますから、診療録を廃棄することも減っているのではないでしょうか。

初診医療機関で診療録が残っていない場合でも、どこかで受診状況等証明書を作成してもらう必要があるので2軒目の医療機関を当たります。1軒目から紹介状で転医している場合、紹介状に初診医療機関の初診日が記載されていることもあります。これは受診状況等証明書の形にできなくても初診日を立証する資料として十分役に立ちますので、できる限りコピーをもらうことになります。

紹介状がない場合でも、2軒目の医療機関を初診した時に、初診医療機関に行った経緯(時期・診断内容・処方等)を話している場合があり、これが診療録に残っているケースがあります。これも重要な資料となりますので、状況によっては診療録開示をして初診日を立証するのに役立つ参考資料として提出します。

おそらく個人でできる限界としてはこの辺りまでであると考えます。もちろん他にも当たるべきものはありますが、どの程度まで突き詰めれば認定を受けられるか、という感覚は、多くの請求を経験していなければ得られないものです。したがって、これ以上は専門家に任せるのが良いと思います。初診日が特定できない請求は却下処分が想定されますので、このままでは認定を受けるのが困難だという認識が必要です。

客観的な資料を積み重ねること

基本的な考え方として、保険者は「本人申立て」の初診日は認めません。再審査請求(社会保険審査会)まで行ってもこの考え方は変わらず、基本的には「医証」を求められることとなります。

受診状況等証明書や診療録で初診日を証明できない場合、または医師が作成した何らかの書面から初診日を特定できない場合、この基本的な考え方に該当してしまう(却下される)と考えるべきです。第三者証明のみで認定されるケースは、全くないとまでは言いませんが、多くはありません。その結果、どうしても救済されない方が出てしまうのですが、この辺りについて、保険者は非常にシビアです。

その請求者に初診日を認定し受給権を発生させるべきかどうかは、社会保険審査会も個別に逡巡しているものと考えますが、最終的には、その人(請求者、代理人)を信頼すべきかどうかで決まる、と考えています。そのためには、客観的な資料を少しずつでも積み重ねていくことです。初診日を特定できない以上、これ以外に方法はありません。

たとえば「診察券」や「お薬手帳」はもちろん、「薬の入っていた袋」「レントゲン写真に入った日付」「糖尿病手帳」「家計簿」「パスポートの日付印」「日記」「第三者証明」「写真」などを組み合わせることにより、日付が特定できない状況であっても初診日を認めるケースはあります。

普通に考えれば、パスポートの日付というのは初診日の立証には何の役にも立たないはずですが、こうした資料からも説得力を持たせることはできます。しかしこれはケースバイケースですので、これがあれば常に認められる、という資料はありません。

第三者証明については、年金事務所や社会保険労務士からも勧められることは多いと思います。私も念のために集めます。ただ、初診日認定にものすごく効果があるか、と言われると疑問です。単なる友人ではなく、当時の担任といった社会的地位が期待される方の第三者証明であっても、却下されるケースは実際に起きています。

初診日で困っている方は大勢いますが、諦めてしまえばそこで障害年金を受給することはできなくなります。初診日についてお困りの際は、ぜひ一度ご相談いただきたいと思います。

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