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0から知りたい!社労士が教える「障害年金」とは?

「●●年金」といったように語尾に「年金」と付く言葉ってたくさんありますよね。国民年金、厚生年金、共済年金、老齢年金、障害年金、遺族年金、傷病補償年金、確定拠出年金・・・。もう訳が分かりませんね。

国が運営するいわゆる公的年金というのは大きく分けて2つしかありません。「国民年金」「厚生年金」です。会社に入ってから(または20歳になってから)少なくとも60歳までは、日本国内に住んでいる人は「国民年金」か「厚生年金」のいずれかに加入することになっています。

加入すると基本的には保険料を納めることになります。猶予や免除を受けて保険料を納めないこともできるのですが、基本的には保険料を納めます。納めるからにはいつか受け取れるだろう、という淡い期待をして納めるわけですが、公的年金の受け取り方には3つあります。

最もメジャーな「老齢」、そして「障害」「遺族」です。老齢という受け取り方で受け取る年金を「老齢年金」と呼びます。ただ、公的年金は先に書いた通り国民年金と厚生年金があるので、区別をする意味で「老齢基礎年金(←国民年金)」「老齢厚生年金」とそれぞれ呼びます。この二つをひっくるめて「老齢年金」です。

ということで、このサイトや世の中で一般的に言われている「障害年金」というのは、この公的年金である「国民年金」「厚生年金」の中で「障害」という受け取り方で受け取る年金(障害基礎年金、障害厚生年金)のことを指しています。

「障害年金」は、文字通り「障害状態」に認定されることによって、下がってしまうだろう所得を保障するための年金給付です。

年金は・・・「所得が下がりそうな事態」に対して支給されることになっています

年金制度では、いかにも所得が下がりそうな事態として「老齢(歳を重ねる)」「障害(就労能力が下がる・失われる)」「遺族(大黒柱が亡くなる)」という3つのリスクが支給の対象になっています。他にも所得が下がるリスクはあるかもしれませんが、とりあえずこの3つが公的年金のカバーしているリスクです。

多くの方が「年金」と言われて真っ先に思い浮かべるのが「老齢年金」です。60歳とか65歳になると貰えると言われているアレ(年金)です。昔は60歳から受け取れたのですが、今、現役世代で保険料を納めている方は65歳です。将来的にはもっと年齢を重ねないといけないかもですね。しかし、健康であれば65歳以降も働こう、という人は一定数おられるでしょう。老齢年金は実際に就労できているかは関係なく、一定の年齢になると支給されることになっています。

つまり、なんとなく「老齢」になると働くのが大変になりそうで、能力だってある程度下がりそうで、そうすると所得も下がりそうですから、そのために給付(受け取り方)が用意されているわけです。

年金は「老齢」の他にあと2つ「所得が下がりそうな事態」が想定されています。そのうちの1つが「障害年金」ということになります。障害があるとやはり働くのが大変になりそうです。障害によっては能力も下がるでしょう。障害年金も老齢年金と同じで、実際に就労できているか、所得が下がっているかは直接関係しません。医学的に見て障害年金でいう障害状態であれば、支給されることになっています。

障害基礎年金(国民年金)

障害基礎年金は、初診日が国民年金期間中にあるとき、または初診日が20歳到達前、60歳到達後の厚生年金に入っていない期間中にあるとき、請求することになる障害年金です。障害の程度が1級または2級に該当する場合に支給されます。((2018年度) 障害年金の金額ってどのくらい?

障害厚生年金

障害厚生年金は、初診日が厚生年金期間中にあるときに請求する障害年金です。障害の程度は1級から3級までの年金、3級より軽度の障害に対して一時金(障害手当金)があります。
2級以上に該当した場合は、障害基礎年金も障害厚生年金とセットで支給されますから、障害基礎年金よりも支給される額は大きくなります。

障害年金でいう「障害の状態」とは

老齢年金を請求するとき、65歳の方は誰がどう見ても(見た目ではなく、住民票や免許証を見れば)65歳です。別に65歳であることをわかってもらうことは大変ではありません。

しかし「障害状態」というのは、一目見てすぐにわかる形であるとは限りません。たとえば内臓の障害や精神の障害は外見からはわかりにくいですが、障害年金を受給するためには、障害状態であることを日本年金機構(または共済組合)にわかってもらう必要があります。

さらに、障害年金には等級があります。障害が重ければ支給される額も多くなる仕組みですから、等級が何級になるかというのはその後の生活にも関わってくることになります。

つまり、障害年金の請求とは、日本年金機構に「自分の障害はこういうもので、障害状態にあるんだ」ということを正しくわかってもらうための手続きです。

障害年金でいう障害状態は、他の制度とは必ずしも一致しません。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳、療育手帳とは別の基準があり、手帳を持っているから障害年金の対象になる、ということにはなりません。これらの制度とは別に日本年金機構の認定を受ける必要があります。

また、脳疾患による麻痺や精神疾患でもその重さがバラバラであるように、単にその病気であるという事実だけでは支給の対象ということはできません。障害認定基準を超えている障害状態にあるかどうかの認定を受け、障害年金の受給権を得ることができます。

働いているかどうか、というのも、年金制度の本来の趣旨からすれば直接影響しません。年金給付は「所得が下がりそうな事態」に対して用意されているものですから、実際に「所得が下がっている」必要というのは必ずしもありません。これは「老齢」も「遺族」も所得が下がっている必要がないのと同じです。

障害の程度(障害等級)

障害年金の障害等級は1級から3級まであります。ただし、障害基礎年金は2級にならないと受給できないのが特徴です。3級の障害の重さの人は、請求するのが障害厚生年金であるときだけ支給されます。つまり、3級の重さの場合、障害年金を受給できる人とできない人が出ます。時々、「あの人は年金貰ってて私は貰えないのはおかしい!」と言われる方がいらっしゃいますが、元々そういうことがあり得る仕組みです。

おおよそ3級は「労働に著しい制限」があるものが対象となり、2級は「日常生活に著しい制限」が必要で、「家庭内の温和な活動に限られるもの」や「活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」が対象になっています。詳しくは障害認定基準のページを確認してください。

対象になる傷病

障害年金は状態で見ることとなりますので、ほとんどの傷病は障害年金の対象になりえます。例として挙げると、以下の傷病などがあります。

精神障害・・・うつ病、躁うつ病、統合失調症、知的障害、発達障害など
肢体の障害・・脳疾患後遺症、肢体の離断、変形性股関節、大腿骨頭壊死、関節リウマチなど
内部障害・・・心臓、腎臓、肝臓、代謝などの障害など
難病・・・・・慢性疲労症候群、線維筋痛症など

でも障害の重さだけでは支給されません

障害年金はどんなに障害が重くても支給されない場合があります。これは障害年金を受給する要件が障害の重さだけではないからです。これを理解していない人は医療・福祉・教育関係者にもたくさんいます。

たとえば、身体障害者手帳や療育手帳、精神障害者保健福祉手帳は、その要件は実質的には障害の重さだけなので、時期が来て申請をすれば、障害認定基準を超えることで誰にでも支給されます。障害年金には他にも制度加入要件、保険料納付要件があるので、支給されない人が出てしまいます。

障害年金の手続きは・・・

障害年金の手続き窓口は、請求する制度によって異なります。障害厚生年金の請求は、各地にある年金事務所、街角の年金相談センターで行うことができ、障害基礎年金はこれに加えて、市町村の国民年金課でも行うことができます。ただし、共済組合加入中に初診日がある障害厚生年金の請求となる場合は、共済組合が窓口になる事もありますので、この点は注意が必要です。

ただし障害年金は、障害の程度を満たせば誰にでも支給されるものではありません。手続きに必要になる書類はいくつもありますが、これらはそれぞれ障害年金を受給するための要件に関わっています。受診状況等証明書は保険料納付要件、制度加入要件にかかわりますし、診断書は障害の程度について主に確認する書類です。

重要なのは、日本年金機構は本人を見て審査をしていないということです。。障害年金は書類での審査となりますから、提出する書類がご本人そのものです。書類に記載されていないことは伝わりませんし、あとから「こうではなかった」と言っても、取り返しがつかないことが多くあります。そのことをよく認識してから提出してください。

また障害年金の手続きは私たちのような社会保険労務士に委任して行うことができます。

障害年金まとめ

基本的に、年金は請求しないと受け取ることができません。その方が障害状態になったということを行政はタイムリーに把握していないため、案内が遅れたり、案内されなかったりします。また、障害年金には受給するための要件が多く、制度に精通している人が非常に少ないのが現状です。

障害ねんきんナビでは、障害年金の請求方法や用語の解説、仕組み、請求事例について掲載しています。

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