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免除ならOK?障害年金の保険料納付要件とは?

障害年金は、障害状態であるという事実だけではなく、他にも要件を満たす必要があります。そのうちの一つに保険料納付要件というものがあります。

障害年金の保険料納付要件とは

たとえば自動車事故を起こした時、自動車保険に加入して保険料を支払っていないと保険給付を受けられませんよね。自動車事故というリスクに対して保険料を支払って、皆でリスクを分け合っているわけです。

年金制度は、所得の減少に対する「保険」というのが基本的な考え方です。そのため、保険料を納めていないと年金を受給することができません。老齢年金では10年(25年から短縮されました)ですが、障害年金は老齢年金とはちょっと違った見方をします。

障害年金の保険料納付要件

1.「初診日の属する月の前々月迄の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」または
2.「初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」(直近一年要件)いずれか
このいずれかを初診日の前日において満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

2を「直近一年要件」と言い、こちらの確認の方が簡便なことから、まずは2を満たすかどうか検討します。長い会社勤めや第3号被保険者期間の間に初診日がある場合などは、簡単に保険料納付要件を確認することができるからです。こちらを満たすことができれば、3分の1以上未納があったとしても障害年金を請求することができます。

2の条件に該当しない場合は1を使いますが、こちらは被保険者記録を調べなければ判断することができません。「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」での確認では不十分です。保険料納付要件を確認するとき、免除期間であっても納付と同様に計算しますが、初診日より後に申請した免除期間については計算に含めることができないからです。ねんきん定期便等では手続きを行った日までは確認できないため、あくまで参考の確認方法になります。

納付要件は厳密に見られますので、1月でも足りなければ障害年金を請求しても不支給処分を受けることになります。そのため請求手続きに入る前に、年金事務所等で保険料の納付状況を確認しなくてはなりません。

保険料免除期間の考え方

年金保険料を一定以上納めていないと受給できない、と書きましたが、保険料納付期間と免除期間は合算して計算しますので、より正確に言うと未納期間がないことが重要になります。障害年金の月数計算においては、「免除」さえしておけば納付1月とまったく同じように扱われます。

そのため、 「納付月数と免除月数の合算が3分の2以上あること」
=「3分の1超の未納期間がないこと」という形に言い換えられます。
ただし、保険料の一部が免除となっている場合は、残りの保険料が必要とされている分を支払わなかった月は未納期間になってしまいます。障害年金の保険料納付要件は初診日の前日でみますので、これから保険料を納めることでは既に初診日がある傷病において納付要件を満たすことはできません。

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