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障害年金の保険料納付要件とは?免除でもOK?

障害年金は障害状態であるだけでは受給できません。いくつかの要件を満たす必要があり、そのうちの一つが「保険料納付要件」です。保険料を納めていない期間があると受給できないのでしょうか?免除期間はどう扱われるのでしょうか?

保険料納付要件とは

年金制度は、所得の減少に対する「保険」が基本的な考え方です。自動車保険に加入して保険料を支払っていないと事故の際に保険給付を受けられないのと同じように、年金保険料を納めていないと年金を受給することができません。

老齢年金では10年(25年から短縮されました)ですが、障害年金は異なる基準で判定されます。

障害年金の保険料納付要件(2つの基準)

1.「初診日の属する月の前々月迄の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること」または
2.「初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと」(直近1年要件)いずれか
このいずれかを初診日の前日において満たしていなければ、障害年金を受給することはできません。

2を「直近1年要件」と言い、こちらの確認の方が簡便なことから、まずは2を満たすかどうか検討します。
長い会社勤めや第3号被保険者期間(専業主婦・主夫)の間に初診日がある場合などは、簡単に保険料納付要件を確認できます。こちらを満たすことができれば、それ以前に3分の1以上の未納があったとしても保険料納付要件はクリアできます

2の条件に該当しない場合は1を使いますが、こちらは被保険者記録を調べなければ判断することができません。

「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」での確認では不十分

保険料納付要件を確認する際、ねんきん定期便やねんきんネットでの確認では不十分です。保険料納付要件を確認するとき、免除期間であっても納付と同様に計算しますが、初診日より後に申請した免除期間については計算に含めることができないからです。ねんきん定期便等では免除申請を行った日までは確認できないため、あくまで参考にしかなりません。

納付要件は厳密に見られますので、1月でも足りなければ障害年金を請求しても不支給処分を受けることになります。そのため請求手続きに入る前に、年金事務所等で保険料の納付状況を必ず確認してください。

保険料免除期間の考え方

年金保険料を一定以上納めていないと受給できませんが、保険料納付済期間と免除期間は合算して計算しますので、より正確に言うと未納期間がないことが重要になります。障害年金の月数計算においては「免除」さえしておけば納付1月とまったく同じように扱われます。

そのため、 「納付月数と免除月数の合算が3分の2以上あること」
=「3分の1超の未納期間がないこと」という形に言い換えられます。


一部免除の注意点

保険料の一部が免除となっている場合があります。この際は、保険料の納付義務自体は残っているため、免除されていない保険料を支払わなかった月は未納期間で計算します。

よくある質問

Q:保険料を払っていない期間があると障害年金はもらえませんか?
A:免除の手続きをしていれば問題ありません。免除期間は納付期間と同じように扱われます。未納期間が3分の1を超えると受給できません。

Q:直近1年要件とは何ですか?
A:初診日の前々月までの過去1年間に滞納がなければ、それ以前に未納があっても障害年金を請求できる特例です。まずはこちらの要件を満たすかどうか確認します。

Q:ねんきん定期便で確認すれば十分ですか?
A:不十分です。初診日より後に申請した免除期間は計算に含められませんが、ねんきん定期便では免除申請日まではわかりません。年金事務所で確認する必要があります。

Q:一部免除の場合はどうなりますか?
A:残りの保険料を納付しなければ未納扱いになります。例えば4分の1免除の場合、残り4分の3を納付しないと未納期間とされます。

Q:初診日の後に保険料を納めれば納付要件を満たせますか?
A:満たせません。保険料納付要件は初診日の前日で判定されます。初診日より後に納付・免除申請しても、その傷病の障害年金には反映されません。

Q:会社員だった期間は自動的に納付要件を満たしていますか?
A:通常は満たしています。厚生年金に加入していた期間は保険料が給与天引きされているため、納付済み期間として扱われます。

まとめ

障害年金の保険料納付要件は、①3分の2要件、②直近1年要件のいずれかを初診日の前日時点で満たす必要があります。免除期間は納付期間と同じ扱いですが、一部免除で残額を納付しなかった場合は未納扱いになります。ねんきん定期便での確認では不十分なため、請求前に必ず年金事務所で正式に確認してください。

保険料納付要件は、障害の程度(重さ)に関わらず、満たさない場合は一発アウトの厳しい要件です。未納がある場合は充分に確認するか、ご相談いただくことをお勧めします。

この記事の著者

坂田 新悟 特定社会保険労務士

坂田 新悟 特定社会保険労務士

社会保険労務士法人ステラコンサルティング 代表社員 / 障害ねんきんナビ主宰

障害年金を専門とする特定社会保険労務士。審査請求・再審査請求・訴訟補佐人業務を多数手がける。社会保険労務士向け専門書を2冊(株式会社日本法令)刊行し、全国の社会保険労務士向けセミナーおよび特別支援学校での障害年金授業ボランティアを実施している。

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