障害年金の認定基準(精神の障害)
精神の障害における障害年金の認定基準
*実際の認定基準を一部読みやすく抜粋・修正しています
(平成28年6月1日に施行された現行のものです)
障害の 程度 |
障害の状態 |
---|---|
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
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3級 |
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの
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障害 手当金 |
認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
精神障害における障害認定日について
精神の障害は、原則として症状固定による障害認定日の到来はないものとされています。よって、初診日から1年6か月を経過し障害認定日を迎えると請求が可能になります。
二十歳前傷病については二十歳到達または1年6か月経過いずれかの遅い方になり、知的障害・発達障害の多くは二十歳前傷病となるため、二十歳到達によって年金請求となります。
等級判定のガイドライン
平成28年9月1日より、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されました。
これまで障害年金(障害基礎年金)の認定には、地域によって差がある、ということがまことしやかにささやかれていましたが、厚生労働省は地域ごとに認定の差があったことを認め、その差を是正する名目で「等級判定のガイドライン」を作成し、運用を開始しました。
これまで7項目を4段階で評価する日常生活能力の判定、総合判定と等級の関係を説明する基準はありませんでした。それ自体が驚きではありますが、この表によってはじめて説明がされたことになり、一定の参考にはなります。
傷病別に見る精神障害の認定
障害認定基準の中では「精神の障害は多種であり、症状は同一原因であっても多様である」として「認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する」とされています。
認定要領においては、さらにAからEの5つに分類しています。
A統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害並びに気分(感情)障害
いわゆる「精神病」に該当される傷病はAの認定要領に沿って認定されます。傷病が重複していても併合はされず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
(1)統合失調症
「罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転をみることもあり、またその反面急激に増悪し、その状態を持続する事もある。」よって「発病時からの療養及び症状の経過を十分考慮する」としています。
統合失調症の激しい陽性症状は明らかに労務不能かと考えられますが、その後の陰性症状(抑うつ状態等)についても当然対象となります。
(2)気分(感情)障害
「本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである」と指摘しています。
つまり、統合失調症、気分(感情)障害については、良くなったり悪くなったりする病気、と障害認定基準には書かれています。その上で「したがって現症のみによって認定する事は不十分」であって「症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する」としています。
一方で、人格障害及び神経症にあっては「原則として認定の対象とならない」とされています。よってパーソナリティ障害、不安障害等の病名が記載された場合は、原則として対象外とされます。神経症圏の認定について「神経症は治癒可能」として、傷病名から不支給とされたケースがあります。 (当事務所による審査請求で処分取消、最終的に支給となった事例)
B症状性を含む器質性精神障害
脳疾患後遺症による高次脳機能障害はこの項目に含まれます。その他、膠原病等の内分泌疾患を含む中枢神経障害等を原因とした症状性の精神障害、アルコール薬物の使用によるものもこの項目で認定します。
高次脳機能障害についてですが、脳疾患後遺症による肢体の麻痺については発症後6月経過後に症状が固定した日が障害認定日とされますが、高次脳機能障害には症状固定はありません。よって、性格変化、記憶障害等の請求については、基本的に発症から1年6月を待つ必要があります。
アルコール、薬物による不可逆的な精神障害についても障害年金の対象になりますが、国年法第六十九条及び七十条による給付制限を受ける場合があります。
国民年金法第六十九条
故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。
第七十条 故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。
シンナー、覚せい剤等による不可逆的な精神障害による請求は稀にありますが、使用よりも過去に初診日がある場合は認定されます。
Cてんかん
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にはならない、とされています。
個人的な意見としては、てんかんの障害認定基準は不当と考えます。てんかん発作の頻度と回数に加えて精神症状があることを求められており、そうすると結果的にてんかんは他の精神疾患よりも認定基準上不利があります。
実務上では裏面の選択項目については留意されていますが、あくまで個別のケースによるもので、軽くみられてしまいがちです。てんかんの障害認定は厳しいものがあります。
D知的障害
「認定においては、知能指数のみに着眼することなく、日常生活のさまざまな場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断する」とされています。
知的・発達障害において最も難しいのが、「就労」についてどのように考えるかですが、本来障害認定基準には以下のように書かれています。
「雇用契約により一般就労している者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、療養状況や仕事の種類、内容、就労状況、仕事場での援助、他の従業員との意思疎通等を十分確認する」
このように本当に認定されれば良いのですが・・・。
E発達障害
発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
発達障害については「たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して」認定を行う、とされています。
障害年金(精神)診断書作成時の注意点とポイント
統合失調症・気分(感情)障害への考え方
「日常生活に制限は2級、労働に制限は3級」
これはよく語られることで、障害認定基準の通り正しくもあるのですが、これだけですとあまりにわかりにくい基準です。「障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項」の中で参考になる内容がもう少し触れられています。
「障害認定基準 第2 障害認定に当たっての基本的事項」
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度 例えば「身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるもの」 |
2級 |
日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度 日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度 例えば「家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるもの」 |
これらは「基本的事項」なので精神障害に限ったものではないのですが、審査請求の決定書の中でもしばしば引用されており、精神においても適用されると考えるべきです。
また、障害認定基準で示されている通り「現症(その瞬間・その数か月)だけ調子が良かったから、その状態だけを書かなくてはならない」というのは誤った捉え方であると考えます。
「体調が良くなって、働きだしたら再度悪化した」
これはよくありがちなことですが、精神の障害とはそもそもそういう病態であり、良い時期と悪い時期を繰り返す性質がある、ということが障害認定基準には明記されています。
知的障害、発達障害で、特例子会社や就労支援施設等で就労中の方
昨今、「一部労務可能」「週○日就労」等の記載で、障害年金を支給停止したり、不支給とする事例が全国的に頻発しています。
ひとつ間違いなく言えることは、この「現症時の就労状況欄」については「記載が任意とされている箇所」ということです。この欄の取り扱いについては社労士間でも議論があり、何が正しいとは一概に言えません。
私個人の意見としては、ここに書いてプラスになったと感じたことがなく、むしろ不利益が生じているように思えます。よって書かないに越したことはないと考えています。ただし、きちんと書いてもらうべき、という意見もありますので、それも申し添えます。
これは日常生活能力は周囲の援助により向上、獲得されると年金局や社会保険審査会は考えていることによります。一方で、就労状況や支援の状態によって障害状態を減殺するべきでない、という裁決もありますがごく少数です。全体的に厳しい裁決が多いように思えますが、まだこれらに対する評価は定まっていないと考えます。