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こころの病気

埼玉県

統合失調症

30代男性 納付要件不該当

障害種別 精神の障害
病名 統合失調症
認定結果 障害基礎年金2級
都道府県 埼玉県
その他

本人請求、再審査請求、20歳前傷病、不支給

20歳前である平成6年に医療保護入院した後、・・・(1)
本人が一切の治療を拒否。
以後10年に渡り引きこもりの生活を送る。

この際の診療録は廃棄されていて既にない。

その後単発的に数件の医療機関にかかるが、
それらも全て診療録廃棄で記録は残っていない。

家族やNPO法人等の説得に応じ、
平成23年3月より現在の医療機関に通院。
それ以後通院は継続している。

平成23年4月に本人請求で障害基礎年金を請求。
年金事務所の指示により(1)の病院分として
「受診状況等証明書を添付できない理由書」を作成し添付。

認定審査の結果、日本年金機構は平成23年3月を初診と認定。
納付要件不該当として不支給決定とした。

その後当事務所へご相談、ご依頼となる。


20歳後は未納が非常に多く、
以後の通院では納付要件不該当となるため不可。

また、いずれも診療録廃棄のため通院を証明できない中で
(1)を統合失調症の初診と立証するしかなかった。
*この場合20歳前傷病として納付要件はクリアできます

既に審査請求できる期間を過ぎていた事もあり、
当事務所にて証拠資料を追加して再請求。

(1)の病院については、通院したことを証明できる書類として、
県知事へ提出する「医療保護入院」の届が残っていた。

これにより受診の日付の証明はできたものの、
病名が「神経症」となっていたことにより、
日本年金機構は現傷病との因果関係を認めず、
再度、不支給決定。

これを不服として第三者証明等を使用し審査請求するが、
審査官はこれについても事実上判断を留保し、棄却。

その後再審査請求にて、過去の裁決例から
神経症と統合失調症の因果関係を立証し、容認となる。
再請求時に遡って年金が支給されることとなった。

実際に年金が入金されたのは平成25年7月。
最初のご本人の請求から2年3カ月を要した。

坂田の意見・感想

ご本人請求から引き継いだ請求となりました。

年金事務所等では受診状況等証明書を取得できない場合、
「受診状況等証明書を添付できない理由書」を付けるように言われると思いますが、
今回のように納付要件を見る場合や、
年金制度(国民年金・厚生年金)をまたぐ場合は、
原則として初診日には採用されない、と考えて良いと思います。

また、おそらく最初から再請求並みの請求ができていれば、
個人的にはスムーズに受給できた可能性があるのでは、と思います。
障害年金請求は、一度こじらせるとこのようになってしまうことがあります。

それでも再審査請求までかかったものの、
本件は受給できたのですから、まだ恵まれていたと思います。

ご家族さま、ご本人さまにもご満足いただけました。 

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