こころの病気
掲載日:2011.05.24
東京都
うつ病
30代女性 退職後
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 傷病手当金受給漏れ,後日額改定請求 |
当初は正社員として広報関連の業務に従事していたところ、人間関係などから体調を崩し退職することとなる。ご相談いただいた時点で休職を挟み、退職から既に1年以上が経過していた。以前、傷病手当金を会社在籍中の休職期間に受給していたが、退職と同時に貰うのをやめてしまった、とのこと。
年金記録と通院歴からも、障害厚生年金の請求が可能だったものの、転院が多く、病歴・就労状況等申立書についてかなりの整理と配慮をしました。
この請求では障害厚生年金3級となり、翌年に額改定請求。現在は2級の障害厚生年金を受給されています。
坂田の意見・感想
傷病手当金の受給を退職を機に止めてしまったとのことが非常に残念でした。
人事ご担当者としては、退職のための事務手続きが滞りなく行われれば、通常はそれで業務完了となるかと思いますし、その後のフォローは現実的に困難だと思います。
ただ、できれば退職後は自分で傷病手当金の手続きをすることで、引き続き傷病手当金が受給できることをお伝えいただきたかったと思いました。
特に精神障害の場合においては、医療機関を転々としている方も結構おられます。病歴・就労状況等申立書には医療機関と時期を書く欄がありますが、別に全ての医療機関の履歴を追わなくてはならないわけではなく、わからない期間は、整合性がある形でざっくりと書いても大丈夫です。
またこの際の請求はほとんどをメールで対応させていただきました。ご請求者さまが、お電話はあまり得意でないこと、起床・就寝時間が一定していないことから、そのような形になりました。
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