障害年金の代理業務の費用について
ステラコンサルティングにご依頼いただいた際の報酬は以下のとおりです。当社では報酬の不透明化を避けるためサイトに明記し、また、できるだけ追加費用が掛からない形で頂戴しています。
*ご依頼される社会保険労務士法人(または社会保険労務士事務所)によって報酬体系は異なります。ご相談時にご確認ください。
初回のご相談と制度のご説明
ご面談について費用は掛かりません。特段、時間制限を設けておりませんが、ほとんどは1時間程度になっています。
事前に、お電話、メールいずれの場合でもご病歴等についてのヒアリングを行っております。稀に、ご病歴や内容について一切お話いただけず「とにかく面談したい」というご要望をいただくことがありますが、この際は有償でのご相談(30分5,500円)となります。
ご面談場所は、ステラコンサルティングの本社・支社、埼玉県上尾市・川越市の障害福祉サービス事業所「あしたのタネ」、または当方からご指定の場所へ訪問してのご面談も可能です。距離によって交通費を頂戴する場合があります。
原則としてご面談時の契約はありません。重要な事柄ですので、ご依頼をされるかどうかしっかりお考えいただくため、面談に赴く社会保険労務士は当日ご契約書を持参しておりません。後日、郵便の到着確認を含めて郵送で締結いたします。
受任時の報酬(請求方針の立案)
- (通常請求)
- 33,000円 + 諸経費3,300円
- (遡り請求)
- 44,000円 + 諸経費3,300円 いずれか該当する方
上記を頂戴した後、裁定請求の結果判明までの全ての手続きを承ります。当方への追加費用は通常かかりません。
- *文書取得のため、新幹線や航空機による移動を要する場合は、交通費のみご相談とさせてください。
- *診断書代金など医療機関から取得する書類代金は含まれません。(弊社で立替えた場合、後日ご精算となります)
- *医療機関によっては書類受取代行を認めない場合があります。その際はお受取りをお願いします。
- *着手金無料と称して、日当や実費など請求完了までに10万円以上かかる社会保険労務士がいますのでご注意ください。
報酬金
年金の受給権が得られた場合にのみ生じる報酬です。
障害認定日から請求月までの年金(遡及分)について・・・得られた経済的利益の12%+消費税
請求翌月から将来に向かっての年金(将来分)について・・・年金2か月分+消費税
障害認定日に受給権が発生した場合、原則(請求日時点で支給停止とならない限り)として上記の報酬の両方がかかります。
当事務所のサービスのポイント
- 日当や事務手数料などの不透明な費用が生じることはありません。
(遠方交通費以外に追加費用はかかりません) - 診断書受取代行は標準サービスです。他に諸経費内で住民票や戸籍謄本の取得も行います。
- *審査請求・再審査請求保証
当事務所で認定結果が不当と判断した場合、着手金無料で審査請求、再審査請求いたします。 - 受給権が得られた後、数年後にある更新についても対応いたします。ご相談ください。
審査請求・再審査請求について
障害年金の請求において、審査請求や再審査請求は非常に難度が高く、一度行政が下した処分を覆すというのは、やはりなかなか骨の折れる業務です。
また、ケースによって決定取消(支給を認める)を勝ち取れる見込みがあるもの、見込みが薄いもの、全く見込みがないものなど様々です。
よって当事務所では資料を全て拝見した上で、費用をお見積りさせて頂きます。
その確認のためのご面談費用は掛かりません。
明らかに難しいと思われる場合には、その旨をお伝えいたしますし、再請求、額改定請求、支給停止事由消滅届など、考えられる他の方法をご提案する場合もあります。
過去の受任例
障害基礎年金をご家族が請求され、不支給となった案件。
当事務所で事後重症の再請求(着手金30,000円税別+諸経費3,000円)を受任し、不支給処分。
そのまま審査請求、再審査請求と追加費用0円で行い、再審査請求で受給権取得
⇒ 初回入金後、報酬金2か月+消費税(135,000円程度)
受給権取得まで1年半ほど掛かり、その間に頂戴した費用は初回の費用のみです。
「障害年金請求、着手金0!」と謳っていても、契約書では費用が細かくかかることになっていませんか?
なかには事務手数料や日当といった名目で、手続き完了までに10万円以上を請求されたという話も聞いています。住民票1通取得するのに1万円、なんていう話もあります。
また、障害年金では残念ながら一定程度、審査請求、再審査請求まで対応が必要なケースがあります。この場合、再審査請求の結果が出るまで2年弱かかります。普通に考えて、この間まったく費用を支払わずに納得いくまで付き合ってもらえるでしょうか。
障害年金は、生涯受給するとなると何千万円ともなる経済的な利益に直結する手続きです。その点をもう一度ご確認ください。
ご不明点はお気軽にご相談ください。