障害年金の手続きまでの流れと受給後
障害年金の請求の流れ
STEP 1まずは「初診日」の確認
障害年金を請求するのに、最初にしなければならないのは初診日の確認です。
初診日によって、請求する制度が変わり受給権発生にかかわります。また初診日を基準に保険料を納めていたかも確認しますので、初診日はとても重要な日です。
まずは病気やけがでその症状が出て、初めてかかった医療機関を思い出しましょう。
初診日に関連するTOPICS
STEP 2「保険料納付要件」の確認
初診時点(厳密には初診日の前日)において、一定以上、年金保険料を納めていないと障害年金を受給することができません。この「一定以上」の基準のことを「保険料納付要件」と言います。
STEP 3書類を入手
- 書類の入手について
- 請求に必要な書類一覧
- 書類はどこで入手すればいいの?
- 各書類の役割について
- 受診状況等証明書の役割とは?
- 診断書の役割とは?
- 病歴・就労状況等申立書の役割とは?
- こんな時は
- どうしても初診が見つからないときは?
- その請求ちょっと待った!受診状況等証明書を添付できない申立書とは?
- 請求時の「アンケート」には気を付けて!
STEP 4請求完了です!
審査は一時期と比べるとかなり早くなっています。早い場合は3ヶ月~4ヶ月で受給に至りますが、遅い場合もあります。結果に納得できない場合、審査請求という不服の申立てが可能です。
- 審査請求・再審査請求について
- なんとなく怖い!?障害年金の審査請求とはどういうもの??
- 年金制度最後の良心?障害年金の再審査請求とはどういうもの?
- 受給後の手続きなど
- 受診状況等証明書の役割とは?
- 診断書の役割とは?
- 病歴・就労状況等申立書の役割とは?
障害年金の手続きまでの流れと受給後
ほとんどの方は、障害年金の請求というのは初めてかと思います。
障害年金の請求はおそらく考えているよりも煩雑で、医療機関には数回、年金事務所(または自治体の年金課)にも数回、通常、全ての手続き完了までは1か月半から2か月程度かかるでしょう。
順調にいかなければもっとかかると思います。やっとの思いで書類を集めて、最後のチェックでご相談にいらして、その結果ほとんどの書類を取り直し、ということもあります。
障害年金請求は社会保険労務士にも依頼できますが、もちろんご自身でも行うことができます。
手続きはざっとですか以下のように進んでいきます。
障害年金の請求の基本的な考え方
障害年金において、病気になったり、事故にあったり、こうしたことは全て過去に生じたことになります。
その「過去にあった出来事」の影響で現在の障害状態が生じている、ということになり、その「出来事」の証拠を収集して請求をする、というのが障害年金請求です。
書類集めの中で、既に病院が廃院しているためカルテがなく初診日の証明をすることができなかったり、過去の診断書が取れなかったり、そうした手続き上の問題が生じてきます。
障害を生じた方、またはそのご家族はこういった書類集めを、実際に自分の足で、いくつもの医療機関を回って障害年金請求をしていくことになりますが、どんなに実際の状態が重くとも、これらの書類が揃わなくては認められず、また、障害年金請求の目的が受給権取得にある以上、認められなければ意味がないのです。
しかしこれらが理由となって、実際に請求手続きすら諦めてしまっている方、または請求したものの不支給や却下となり、受給できない方が大勢おられます。
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