こころの病気
掲載日:2011.05.26
埼玉県
そううつ病
30代女性 再審査請求容認
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | そううつ病 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 再審査請求 |
ご親族さまと一緒にご面談させていただきました。
時々興奮されながらもしっかりとお話しされていた印象でした。
元々はご自身とご家族で請求されており、障害状態としては大変悪かったのですが、
初診日の関係(納付要件)から不支給決定となり、ご自身で審査請求され棄却
。
その後の再審査請求に関するご相談でした。
年金事務所でのご相談と、そこで選定した初診日についてご不満をお持ちで、
再度、初診日についての経緯から検討し、最終的に別の日を初診日として選定。
確認の結果、新たに選定した初診日で納付要件を満たしたため、その内容で再審査請求しました。
再審査請求手続き完了から決定まで8か月かかりましたが、
不支給の原処分を社会保険審査会が取り消し、障害基礎年金を受給できる事となりました。
坂田の意見・感想
社会保険審査会が原処分を取り消した再審査請求の容認事例です。
納付要件を満たさないとされた不支給処分に対して、社会的治癒を適用して
異なる初診日での認定を求めることで受給権取得を目指しました。
今回のケースでは、社会的治癒の要件の一つである、
いわゆる「就労要件」について、社会保険審査会は外国への留学で認めています。
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