こころの病気
掲載日:2011.05.26
神奈川県
そううつ病
30代男性 過重労働
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | そううつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 神奈川県 |
その他 | 遡及請求、カルテ開示 |
過重労働の結果、そううつ病を発症され、労災の請求も希望されていました。
労災に関する部分は既に弁護士にご依頼されていましたので、
当事務所では障害年金請求部分のみ行うこととなりました。
受診状況等証明書を初診の病院へ依頼したところ、
「診断書ではないので作成の義務はない」との事で発行を拒まれるなど、
医療機関では予想外の対応もありました。
そのほかにも疾患を併発しており、それらについてもあわせて請求し、
4年分の障害厚生年金の遡及が認められました。
坂田の意見・感想
受診状況等証明書について、医療機関に作成義務がないかは別として、
とりあえず誠意がないことだけは伝わりました。
こうした場合、関係省庁と連絡を取りながら進めると良いと思います。
どうしても取得できない場合は「カルテ開示」の請求をすることとなります。
カルテ開示は個人情報保護法上、拒むことはできません。
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