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30代男性 審査請求

障害種別 精神の障害
病名 うつ病
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 大分県
その他

審査請求容認

うつ病にてご相談頂き、遠方のためメール・郵送のみでの請求となりました。
当初、遡及分3級・事後重症2級が妥当と想定していましたが、
いずれも3級の認定となったため、当事務所からご提案させて頂き、
審査請求を行うこととなりました。

その結果、当初の見込んでいた通り、事後重症2級へ変更となりました。

坂田の意見・感想

時折ご質問いただくことですが、審査請求を行うことで、
たとえば、その結果が出るまで支給が止まったりはしません。

今回のケースを例とすると、審査請求の結果が出るまでは3級として支給され、
審査請求が認められた場合には既に支払われた分との「差額」が支給されます。
もちろん以後は2級として支給されます。認められなければそのままです。

残念なことですが、こうした明らかに妥当でない決定は多くあります。
当事務所では請求結果が釈然としない場合は、その旨をお伝えし、
ご依頼者さまの最も良い形となるよう意識して声掛けに取り組んでいます。

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