こころの病気
掲載日:2012.02.01
埼玉県
うつ病
40代男性 額改定請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 額改定請求 |
バックオフィスの管理職として、長時間勤務に加えて月に数回ある当直をこなし、
不規則な勤務体系から、次第に不眠がちとなっていきました。
平成15年に、職場へ行くことができなくなり、近所の精神科を初診されました。
職場に行けない事で「職場に人に悪い」「家族に迷惑をかけ申し訳ない」
「自分は価値のない人間だ」など、自責の念が強くおありだったようです。
ご相談時点で3級の障害厚生年金を受給されておられましたが、
こちらは在職中に請求されていたもので、その後全く働けなくなり退職したことから
障害の程度が重くなったとして、等級を改定する請求(額改定請求)を行いました。
坂田の意見・感想
このように、休職中や不規則な出社の状況であれば、
障害厚生年金3級に認定される可能性はあります。絶対ない、とは誰にも言えません。
その後就労できなくなった状態で額改定、という理想的なパターンかもしれません。
就労できないことが自責の念となり、病状の悪化を招くことは多々見られます。
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