こころの病気
掲載日:2012.03.14
千葉県
反復性うつ病性障害
40代男性 再審査請求にて2級
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 反復性うつ病性障害 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | SE職、管理職、再審査請求 |
在職中に社内SEとして就労中に出向を命じられ、その後管理職へ昇格。
それを機に勤務時間が大幅に増え、うつ病を発症されました。
その後も複数回、長期に渡る休職、入院後も安定せず、再び欠勤がちとなり、
社内で些細なことから暴行を受けるなどし、再度休職となりご相談いただきました。
坂田の意見・感想
既に障害認定日から5年以上を経過しており、
在職中(休職)に障害厚生年金を遡及して請求しました。
診断書の内容は障害認定日分、請求日分いずれも2級相当でしたが、
届いた結果は、遡及分不支給、請求日後2級との結果でした。
すぐに審査請求を行ったところ、年金機構は請求日分を3級に決定変更しましたが
引き続き再審査請求へ移行。最終的に社会保険審査会裁決にて2級となりました。
このような取り扱いを見て、これから請求される方はどう思われるでしょうか。
行政が言う事は間違いない、行政が正しい、そう思われるでしょうか。
最終的に1000万円以上の受給をされましたが、1年半以上かかっています。
審査請求、再審査請求をせずに諦めていたら、受給できなかったものです。
このような曖昧さの中に、障害年金制度はあります。
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