その他
掲載日:2013.07.31
東京都
脊髄損傷
40代男性
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 脊髄損傷 |
認定結果 | 再審査請求棄却 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 再審査請求棄却,支給停止事由消滅届 |
交通事故による脊髄損傷のため、
かねてより障害厚生年金受給中でしたが、
数度目の更新時、障害状態確認届を提出したところ
支給停止の決定を受けました。
その時点でご相談頂き、審査請求したところ
審査請求棄却の決定を受け、
現在、再審査請求中となります。
言うまでもなく、脊髄損傷による
麻痺は回復の見込みはなく、
その旨の担当医意見書も提出済みですが、
真に不可解な支給停止処分です。
再審査請求棄却となり処分が確定しました。
再審査請求中に支給停止事由消滅届を提出し、
障害年金は、現在は支給再開されています。
坂田の感想
基本的に、年金機構が障害の程度を確認を行っている、ということは、
いつでも支給停止にするつもりがある、ということです。
これは医学的に不可逆と思われるものでも、
今回のように不支給となります。
またその後の診断書追加提出や医師の意見書提出など
考えられる手はすべて打ちましたが、認められる事はありませんでした。
よって、早い段階で次の手段(再請求なり支給停止事由消滅届なり)を
準備し、実行する事が大切です。
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