こころの病気
掲載日:2012.05.31
群馬県
神経症性うつ病
20代女性 審査請求容認
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 神経症性うつ病 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | 審査請求容認、神経症、パニック発作 |
当初不安障害(パニック障害)としてご自身で請求され、
「神経症は治癒可能な疾患であるため」との理由で不支給決定となりました。
その時点で当事務所へご相談頂き、医師ともお話したところ「神経症性うつ病」との診断が付き、
当事務所にて代理して再請求を行いました。
その結果、再び不支給決定となり、この処分に対しての審査請求を行いました。
過去の社会保険審査会の裁決例を添付するなどし、
社会保険審査官により不支給処分の取消となりました。
■坂田の意見・感想
神経症についての障害年金における認定は「一見重篤であっても原則認定しない」とされ、
一定のハードルが設けられています。
その中で今回社会保険審査官による、不支給取消(つまり支給の決定)は、
意義があるものと考えています。
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