こころの病気
掲載日:2012.07.17
埼玉県
うつ病
40代女性 頭痛外来初診
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 精神科以外の初診 |
在職中に偏頭痛がひどいことからA病院頭痛外来を受診。
その後1年半ほどの空白期間の後に、退職後、B心療内科を受診されました。
初診をどちらと取るかで、制度をまたぐことになってしまいます。
難しいところですが、現主治医と相談の上で、障害厚生年金として請求。
最終的にA病院頭痛外来が初診と認められ、障害厚生年金支給となりました。
■坂田の意見・感想
最初の頭痛外来では厚生年金加入中、その後は退職により国民年金期間となります。
こうした制度をまたぐ場合はどうすればいいのでしょうか。
基本的には、ご請求者の通院履歴や年金記録を踏まえて、
最も有利となるように請求を行います。
請求というのはあくまで請求者側の主張であって、
それを認定するかの権限は、日本年金機構が持っています。
認定するかどうかは認定医と事務官が決めます。
もちろん窓口担当者は「相談」「助言」という形で意見を言うでしょう。
しかし彼らとて、実際はどう認定するかは結果を見ないとわかりません。
「駄目ならこちらで審査請求するから、とにかく上にあげてくれ!」という請求もあります。
これもその一つです。
今回のポイントは、頭痛外来受診が、現傷病のうつ病と因果関係があり、
初診として認められるかどうか、でした。
その後の治療空白からしても厳しいとは思っていましたが、実際は認定されました。
もちろん毎回こうなるとは限りません。今回もギリギリのケースでしょう。
しかし状況によっては、このように精神科以外の初診も認められます。
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