こころの病気
掲載日:2012.11.09
埼玉県
うつ病(反復性うつ病性障害)
40代男性 審査請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病(反復性うつ病性障害) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 審査請求容認、 |
職場不適応により発症し、受診後即入院となる。
アルコール依存症を合併し、その後入退院を繰り返す。
何事もきちんとしなければ気が済まない性格が状況要因と指摘。
当初通院していた病院にて認定日分の診断書を取得しようとしたところ、
「担当医が既にいない」とのことで診断書作成を断られる。
しかし、カルテも残っている事から粘り強く交渉し、入手に至り遡及請求。
遡及は認められたが事後重症分を3級とされたことを不服として審査請求。
審査請求が認められ、遡及3級、事後2級と納得いく結果となった。
■坂田の意見・感想
今回は様々な困難がありましたが、最終的には良い請求になりました。
診療した医師がいない、ということは時間が経った請求ではほぼ該当するので、
その中でもなんとか診断書を取得していかなければなりません。
*カルテを開示しても、カルテのままの状態で審査してもらうことはできません。
厚生労働省の年金局とも話しましたが、やはり診断書の形にすることが必要です。
ただその一方で、診断書を提出してもカルテの提出を求められることもあります。
病院の都合はもちろんわかりますが、諦めずに交渉する事が大切です。
また、今回はご家族のご協力も大きくあり、大変当事務所としても助かりました。
ご協力なくしては今回の成功はありえませんでした。
審査請求も認められ、時間はかかったものの、
結果だけは良かったと言えると思います。
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