こころの病気
掲載日:2012.11.16
千葉県
うつ病
40代男性 認定日分審査請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | 遡及請求分3級(5年)、審査請求 |
上司から多量の仕事を押し付けられるなどして精神疾患を発症。
休職するがその後も症状が継続し入院。
復職後メンタル不全者の部署へ配属されたが、
次第に出社困難となる。
症状増悪とともに再入院となり障害年金請求。
遡及して請求を行ったところ、認定日不支給、事後2級となり、
認定日分の支給を求めて審査請求。
その後遡及分について3級が認められました。
■坂田の意見・感想
在職中の障害年金請求となったケースです。
傷病手当金の期間を使い果たした後は通常は生活に困る事になります。
できれば収入に空白が生じないように障害年金請求をしたいところです。
今回のように在職中であっても2級と認定されることは可能です。
在職中であっても休職していれば労務不能に該当します。
精神障害は「在職中は受給できない」というのは明確な誤りです。
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