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人工透析

福岡県

糖尿病性腎症(慢性腎不全)

40代男性 社会的治癒

障害種別 腎疾患の障害
病名 糖尿病性腎症(慢性腎不全)
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 福岡県
その他 人工透析,社会的治癒,福岡県

平成7年ごろに2年ほど糖尿病で受診していた経歴があるが、
その後不調を感じる事もなくなったので受診中断。

その後10年して仕事中に体調不良となり受診。
空腹時血糖が高く糖尿病と言われ、コントロール開始。

3年通院後、コントロール不良となり人工透析導入。現在週に3回人工透析を受けている。


■坂田の意見・感想
今回のポイントは、初発の受診を初診日とすると障害基礎年金、
その後就職しているため10年後が初診日だと障害厚生年金となる点でした。

こうした際は特に慎重に請求しなければなりません。
今回は受診中断と通常就労があるため、社会的治癒を主張し、そのように請求を行いました。

もし年金事務所などで相談・請求していた場合、
障害基礎年金として取り扱われた可能性もあると思います。
向こう何十年と反映されるものですので、無事に厚生年金となり安堵しています。

現在は、人工透析を受けながら就労しておられ、
障害年金を減った収入の補てんとされています。
このように、働いていても障害年金は受給することができますし、
これこそ障がい者就労の理想的な形であると考えます。

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