こころの病気
掲載日:2013.03.05
埼玉県
うつ病(額改定請求)
30代女性 額改定請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病(額改定請求) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 再審査請求並行 |
平成23年10月にご本人さまが障害厚生年金を請求。
その後平成24年1月に認定が下りるものの、等級を不服として審査請求。
平成24年5月に審査請求棄却となり、ご相談いただきました。
状況から再審査請求と額改定請求を
並行して進める事をご提案し、ご依頼いただくこととなりました。
再審査請求は残念ながら棄却となりましたが、平成24年10月に額改定請求を実施。
その結果、障害厚生年金2級に改定されました。
坂田の意見・感想
近年、審査請求時や再審査請求時の診断書再提出は、
きちんとした証拠がない限り、認められる可能性が非常に低くなっています。
単なる差し替えでは証拠採用されないケースが多いため、
最初の請求時に添付する診断書の重要性が増しています。
公開審理でも認定医は「不利益な処分後の新たな診断書提出は、
原則認められない」と発言していました。
残念ながら不支給や等級が下がった場合は、額改定請求や支給停止事由消滅届など
他の対応を検討する事になります。
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