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人工透析

群馬県

糖尿病性腎症(慢性腎不全)

50代女性 初診記録なし

障害種別 腎疾患の障害
病名 糖尿病性腎症(慢性腎不全)
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 群馬県
その他

初診記録なし,人工透析,糖尿病,慢性腎不全

ご面接時には既に受診状況等証明書を取得されており、
「初診の次の病院」の初診日は国民年金加入中とのことでご相談。
またそこに書かれた発症、前医初診時期も国民年金期間となっていた。

本来の初診医療機関は診療録廃棄により受診状況等証明書を取得する事ができない。

ご本人さまの記憶では間違いなく厚生年金期間中(昭和60年頃)に初診があり、
障害厚生年金としての請求を強くお望みでした。

平成25年1月に人工透析導入され、障害年金を知ったとのこと。

本来の初診日は既に取得できないため、他の資料の添付による証明を試みることとし、
保管されていた糖尿病手帳の日付を初診とし、他の資料のを整備。
最終的にご希望の通り、障害厚生年金を請求。

請求後に書類差し戻しなどがあったものの、当事務所で対応。書類追加し再提出。
最終的に厚生年金期間中の初診が認められ、障害厚生年金の認定となった。

坂田の意見、感想

受診状況等証明書が取得できない、かつ前後が国民年金期間となる
障害厚生年金の認定事例です。

原則として初診日は特定し、医療機関の証明を受ける必要がありますが、
「ないものはない」というのも事実で、避けることができません。
しかしそこで諦めれば望む結果は得られなくなってしまいます。

積極的にチャレンジすべきですが、何かしらの証拠が必ず必要になります。

特に受診が古ければ当時の担当医もおらず、書く側(医療機関)も、
残っている資料から推測しながら書くしかありません。
このような時には診療録への転記ミスなども訂正するのは非常に難しいでしょう。
今回も取得した初診の証明に、全く覚えのない日付が記載されており、苦労しました。

この辺りの修整、処理をどうしていくか、というのが大きなポイントです。
重箱の隅を突くように認定はされますので、一貫した記録にしていかなければなりません。

一件として同じ年金請求はなく、証拠を積み重ねていき請求に辿り着きます。
今回は無事に厚生年金の受給権が認められる事となりました。

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