その他
掲載日:2013.08.16
群馬県
関節リウマチ
60代女性 初診不明
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 関節リウマチ |
認定結果 | 障害基礎年金1級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | 初診不明,年金時効特例法 |
初診は30年前のため、
医療機関からの初診の証明取得は不可能だった。
添付できない理由書提出となるが、
資料として当時の家計簿を添付した。
複数の関節が変形し、頚椎の亜脱臼により
四肢の麻痺と感覚異状が出現。
下肢全廃、上肢も日常生活動作ほぼ×。
上記の状態にも関わらず、当該医療機関では
「診断書はその科のトップの医師が書くことになる」
その医師は「最初から見ているわけではないから」
という理由で、診断書作成を拒否。
なんとか医事課の方と連携しながら
他の医師(主治医)に記載頂けることになるが、
その医師は退職することとなっており、退職日に作成頂くこととなった。
(そのため、訂正があっても修正依頼できない)
・・・などトラブルがありながらも、無事に請求し、
結果、障害基礎年金1級に認定される。
*また一部年金記録に不備があり、
年金時効特例法の適用で修正
最近は初診が見つからない(日付の特定不可)事例が
非常に多く持ち込まれており、 一つひとつの請求が
ケースバイケースで、なんとか通している、という状況です。
今回は家計簿の写しを資料として使用しました。
医療機関というのはやはり独特な世界で、
大病院では決まったルーチンから出ることができない、
クリニックなどでは医師が絶対の権限を持つ、
などそれぞれ事情があります。
最終的にそれに合わせてやっていく事になりますが、
今回のように紙一重、もしくは診断書入手不可ということもあります。
請求を諦めてしまえば、受給権は取得できません。
その前に一度ご相談頂ければと思います。
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