こころの病気
掲載日:2013.11.22
栃木県
うつ病
40代男性 休職中の請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 栃木県 |
その他 | 休職中,傷病手当金受給 |
疲労感や不眠、意欲と注意力の低下など自覚し、上司に相談。
業務に高所での工事などを伴うため、会社の健康管理部署へ報告。
症状なども含めて相談した結果、受診することとなった。
平成22年後半に受診、平成23年に休職。
その後産業医と面談の上復職し、リハビリ出勤となるが、
次第に抑うつ症状が再発。再度休職となる。
傷病手当金期間が終了するため、障害年金請求を検討されご相談。
坂田の意見・感想
休職期間中のご相談、障害厚生年金請求となります。
保険者ももちろん厚生年金加入中の請求であることは承知でしょう。
よく厚年加入中であることを理由に「支給されない」という論調を耳にしますが、
本件でよくわかるように、保険者はそのように認定していないものと考えられます。
厳密には、一時期はしていたようにも思えましたが、
直近ではまた少し変わったようか感じを受けます。
厚年加入中であろうとなかろうと、傷病手当金の受給期間が終了する前に
障害年金請求することが、収入が途絶えないようにするため重要です。
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