その他
掲載日:2013.12.20
栃木県
混合性結合組織病
40代女性 線維筋痛症併発
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 混合性結合組織病 |
認定結果 | 障害厚生年金1級 |
都道府県 | 栃木県 |
その他 | 線維筋痛症併発,発熱、神経症状もやや見られる |
平成15年頃、手の違和感、疲労感、足、腰の痛みを自覚。
レイノー現象が両手指に広がったため近医に相談。
多関節炎、免疫異常で他院紹介となり混合結合組織病と診断。
ステロイド剤等で治療を開始するが、平成17年に退職。
線維筋痛症を合併し、リリカ、SSRI、安定剤など加療継続中だが、
ADL低下し重症度分類はステージ4とされた。
現在は自宅で生活しているが外出は困難で、
車いす、電動ベッドを使用しヘルパーによる介助を受けている。
障害厚生年金を請求し1級と認定される。
坂田の意見・感想
難病である混合性結合組織病(難病情報センターHP)と、線維筋痛症を合併とされました。
上記の難病情報センターでも動けないほどの筋炎症状は稀とされていますが、
この方の場合は非常に重く、圧痛点による線維筋痛症との診断を受けておられました。
病名からすると混合性結合組織病だけでの請求ということも考えられると思いますが、
この方のように筋炎症状が強い場合は、やはり肢体の診断書がないと、
正確に身体の症状が伝えられない可能性があります。
線維筋痛症は肢体の障害の診断書を使用するので、それに準じて考えれば良いと思います。
「この病気だからこの診断書」というよりも症状に応じて、
より請求者の状態がわかるように請求するのが重要です。
たとえば脳疾患後遺症で高次脳機能障害としての症状が大きい方に
「肢体の障害」の診断書では状態が伝わるはずがありません。それと同様です。
全く別の話ですが、今回の請求では非常に残念なことがあり、
入院しておられた大学病院での肢体の計測を断られるということがありました。
「ウチのような病院では、計測だけなど、
とてもそういった受診はできません」とのことでした。
内科的疾患で入院していて、その診断書を作成するために
肢体の計測が必要なのですから、その整形外科で計測をしてくれても良いのに、
と思いますが、どうやら大学病院のような医療機関となるとそうは考えないようです。
幸い、最終的に近医で記入いただけましたが、個人的にそのような扱いは残念でした。
快くご記入いただけたその医師と出会えてよかったと思います。
もちろん大量の、そして高度な医療を提供する役割を担う大学病院の立場もあるでしょう。
しかしこうした扱いでは、患者側が見放される思いをされたのでは、と想像に難くありません。
もしかかりつけ医がなければ、紹介状を持って、知らない医師の元に行く可能性もあるわけです。
障害年金で1級に該当するほどの方に、それはあまりに酷ではないでしょうか。
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