こころの病気
掲載日:2014.02.19
群馬県
反復性うつ病性障害
30代男性 パワハラ
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 反復性うつ病性障害 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | パワハラ,20代のうつ病,傷病手当金 |
平成23年頃からパワハラを契機に連日眠れない日が続き、
業務で運転中にめまい、吐き気、倦怠感に襲われる。
休暇を取り数日間、自宅で静養するが改善しないため近医の内科を受診する。
会社から職種転換し復職の打診を受け、復職する。
不眠を紛らわすためにアルコールを寝酒として飲用し、アルコールへ依存がちとなる。
内科に通院していたがうつ病の疑いを指摘され、近所の心療内科を紹介され受診。
再度、今度は長期間の休職をし療養するが次第に日常生活能力が低下。
入院施設のある医療機関へ転院、平成24年の末に勤務先を退職する。
傷病手当金の期間が終了するのに伴い、障害厚生年金を請求。2級に認定される。
坂田の意見・感想
傷病手当金の期間が満了するのに伴って、障害年金を請求した事例です。
傷病手当金は1年6月が法定の給付で、健康保険組合によっては、
付加給付としてプラスして6カ月であったり、
1年など加えられて支給されることがあります。
健康保険組合も財政的に非常に切迫している組合が多くなっていますが、
大企業では傷病手当金支給前に長期の賃金補償があったり、
その後の健保による傷病手当金も加えられるなど、
こうした見えない部分で恵まれていることが多いです。
*もちろん協会けんぽは最長で1年6月です。
また国民健康保険に傷病手当金はありません。
自営業の方はしっかり収入補償を考えておきましょう!
傷病手当金が終了してから障害年金請求となると、
審査期間中の収入が途絶えることになってしまいます。
できれば傷病手当金期間中に障害年金請求をするようにしてください。
重複する部分が調整されますが、手続き自体は法律的に何の問題もありません。
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