人工関節・人工骨頭
掲載日:2014.03.17
群馬県
両側大腿骨頭壊死症
30代男性 サルコイドーシス
障害種別 | 肢体の障害 |
---|---|
病名 | 両側大腿骨頭壊死症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | サルコイドーシス,ステロイド |
平成20年5月ごろ、股関節の痛みで発症する。
レントゲンで壊死範囲は広く、人工関節置換術を勧められるが、
仕事との兼ね合いもあり、すぐには手術を選択しなかった。
障害認定日時点では両足とも片足立ちができず、
ズボンの着脱などの日常生活能力にも影響が出ていた。
その後、平成23年入ってから人工関節置換手術を受ける。
障害厚生年金を障害認定日請求する。
請求後、既往症としてサルコイドーシスがあり、ステロイド治療歴があったため、
その件について追加資料を求められることとなった。
サルコイドーシスは平成19年頃に発症。点眼による治療を受けていた。
当事務所で対応し最終的に遡及が認められ、事後重症分とともに3級に認定された。
坂田の意見・感想
人工関節置換をしていなくても、厚生年金で3級に該当しうるという証明になる事例です。
壊死が相当程度大きく、待機的に人工関節置換予定、とされたことが大きかったと思います。
ただ、仕事との兼ね合い、また人工関節にも寿命があり、
老齢となったころに再手術の可能性が高い、という場合など、手術を遅らせる方もおられます。
そうした方にも障害年金受給の可能性を示す事例です。
この事例を見ていただければわかるように、人工関節が入っていなければ
障害年金は支給されない、というのは誤りです。
もちろん障害認定日時点で人工関節が入っていれば、
これ以上わかりやすいことはありませんが。
この方の場合はサルコイドーシスという難病が既往歴としてあり、
ステロイドの使用が大腿骨頭壊死の誘因ではないか、
(とまではもちろん年金機構は言ってきませんが)という照会が入りました。
必要な資料を付けて提出し、その結果無事に遡及分の認定も受けることができました。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|