心臓疾患
掲載日:2014.03.27
埼玉県
特発性心室細動
50代女性 ICD装着
障害種別 | 循環器疾患の障害 |
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病名 | 特発性心室細動 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 除細動器植え込み,遡及請求5年 |
平成10年頃、早朝に痙攣を起こしうなされているのを家族が発見。
そのまま起き上がり、階下へ移動した後に気を失って倒れる。
救急車でかかりつけ医へ搬送されたが更に状態悪化。
当初てんかんと思われたが、MRIの結果、
脳に酸素が流れておらず危篤とされ家族が集められる。
心肺停止となるが心臓マッサージと除細動器で救命され、
医師の判断でそのまま大学病院へ搬送される。
大学病院ではICUで絶対安静とされ、ホルター心電図など施行。
難治性で再発性の恐れがあるとされ、2ヶ月後にICD植え込みの手術を受ける。
一時期は狭心症を疑われ内服加療もあったが、現在は無投薬で経過観察中。
4ヶ月に一度、経過観察のため受診。平成19年にICD交換の再手術を受けている。
当事務所へご相談いただき、障害厚生年金を遡及請求。
過去5年間分が支給されるが、およそ10年分は時効により消滅となった。
坂田の意見・感想
これまでもご紹介させて頂いた事例と同じく、心臓疾患の場合は猶予が無いため、
発症から短期間のうちにペースメーカーやICDなどの装着を行う傾向にあります。
この場合、通常の障害認定日とされる「一年六月」を待つ必要がなく請求でき、
遡及請求する場合であっても手術を行っていることもあるため、
比較的良い状態で診療録が残っています。障害認定日は手術を受けた日となります。
また診療録がなくても遡及請求できるケースもありますので、
そういった事例についてはご相談いただくのが確実かと思います。
今回は時間が経ちすぎており、残念ながら多くの時効期間が出てしまいました。
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