こころの病気
掲載日:2014.04.17
京都府
うつ病
40代女性 同居者無
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 京都府 |
その他 | 30代のうつ病,休職,入院,出産 |
平成15年頃から食欲低下、無気力、不安、不眠などの症状が出現。
通院を開始し会社を休職、その後退職となる。
その後。結婚。離婚、出産、婚約解消など大きな負荷がかかり、症状は慢性化。
出産後に抑うつ気分、悲観的思考、対人恐怖などが増悪。
通院を継続するが悲観的思考は改善せず、中等度のうつ状態が遷延しているとされた。
現在は自宅へ引きこもり、外出は難しい状態。(ただし同居者は無)
遡及請求し、障害認定日分、事後重症ともに2級認定される。
坂田の意見・感想
中等度とされるうつ病で遡及請求をし、共に2級とされた事例です。
精神疾患による請求で障害認定日分、事後重症分、
いずれも2級とされるケースは本当に少なくなりました(当事務所の感想です)。
この方のケースは比較的早い段階で労務不能となり、
その後も精神的に大きな不安となる事項が続き、増悪したとされています。
また、この方の場合は障害認定日、請求時点のいずれの診断書においても
「同居者 無」とされましたが2級に認定されています。
一方で「同居者 無」とされる場合には独力で生活を維持できているとみなし、
2級に認定しないケースというのがいくらかのケースでみられます。
しかし障害認定基準には「一人暮らしができてはいけない」という基準はありません。
ですので「同居者 無」を理由とした認定というのはできないはずですが、
「一人暮らしで生活維持できていることが見受けられる」などとして、
実際にはより低い等級に認定、または不支給とされるケースも出ています。
こうした決定は社会保険審査官もよく書きますが、
このような行政のいわば「さじ加減」的な認定は不公平な結果を生みます。
診断書がどんなに悪く書いてあっても、一人暮らししている事実を優先するならば、
それはそのように障害認定基準に書けば良いわけです。
それで認定を行えば、よほど平等であると思います。
しかしそれは誰の目から見てもわかる制度の改悪ですから、
目に見えない、統計化できない個別の運用で認定を行っているのが実態です。
今回は無事に認定されましたが、同様の事例で不支給とされ、
再審査請求をしているものもあります。
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