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こころの病気

京都府

うつ病

40代女性 同居者無

障害種別 精神の障害
病名 うつ病
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 京都府
その他 30代のうつ病,休職,入院,出産

平成15年頃から食欲低下、無気力、不安、不眠などの症状が出現。
通院を開始し会社を休職、その後退職となる。
その後。結婚。離婚、出産、婚約解消など大きな負荷がかかり、症状は慢性化。

出産後に抑うつ気分、悲観的思考、対人恐怖などが増悪。
通院を継続するが悲観的思考は改善せず、中等度のうつ状態が遷延しているとされた。

現在は自宅へ引きこもり、外出は難しい状態。(ただし同居者は無)
遡及請求し、障害認定日分、事後重症ともに2級認定される。

坂田の意見・感想

中等度とされるうつ病で遡及請求をし、共に2級とされた事例です。
精神疾患による請求で障害認定日分、事後重症分、
いずれも2級とされるケースは本当に少なくなりました(当事務所の感想です)。

この方のケースは比較的早い段階で労務不能となり、
その後も精神的に大きな不安となる事項が続き、増悪したとされています。
また、この方の場合は障害認定日、請求時点のいずれの診断書においても
「同居者 無」とされましたが2級に認定されています。

一方で「同居者 無」とされる場合には独力で生活を維持できているとみなし、
2級に認定しないケースというのがいくらかのケースでみられます。

しかし障害認定基準には「一人暮らしができてはいけない」という基準はありません

ですので「同居者 無」を理由とした認定というのはできないはずですが、
「一人暮らしで生活維持できていることが見受けられる」などとして、
実際にはより低い等級に認定、または不支給とされるケースも出ています


こうした決定は社会保険審査官もよく書きますが、
このような行政のいわば「さじ加減」的な認定は不公平な結果を生みます。

診断書がどんなに悪く書いてあっても、一人暮らししている事実を優先するならば、
それはそのように障害認定基準に書けば良いわけです。
それで認定を行えば、よほど平等であると思います。

しかしそれは誰の目から見てもわかる制度の改悪ですから、
目に見えない、統計化できない個別の運用で認定を行っているのが実態です。

今回は無事に認定されましたが、同様の事例で不支給とされ、
再審査請求をしているものもあります。

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