人工関節・人工骨頭
掲載日:2014.07.04
東京都
特発性大腿骨頭壊死
40代男性 診断書のない遡及
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 特発性大腿骨頭壊死 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 人工骨頭,診断書のない遡及請求,障害認定日請求 |
平成13年頃、右股関節に痛みがあり外来で外科を受診。
湿布、内服薬等で様子を見たが悪化したため転院。
歩行困難、階段昇降も困難となり総合病院を受診。
特発性右大腿骨頭壊死と診断されるが、投薬などはなかった。
仕事の関係から入院や治療に専念することが考えられず就労継続したが、
最終的に股関節が曲がらない状態となり、退職を余儀なくされる。
大学病院で大腿骨頭の壊死と圧潰が見られたため人工骨頭置換をすすめられ、
平成13年12月に手術。平成14年2月に退院。
現在、左股関節にも骨頭壊死と圧潰が見られるが経過観察中。
短い距離でゆっくりと歩行する状態。
障害厚生年金を障害認定日請求し、3級に認定された。
坂田の意見・感想
初診日が平成13年と若干古かった障害年金請求事例です。
現在は東京都にお住まいですが、初診、人工骨頭置換は地方でされており、
距離的に書類を取りに行くのは、なかなかままならない距離でした。
また、当初より障害認定日請求を希望されており、
当事務所としても請求可能としてお受けしました。
ただ、手術をした医療機関は本人が来院しないと書類作成不可とのことで、
最終的には診断書を使用しない障害認定日請求を選択しました。
代理人に情報が開示されないケースは大学病院などでは多くありません。
代理人の医療情報取得は通常あることですから、
大きな病院ほど規定の手続きを踏めばきちんと開示されます。
逆に難しいのはこうしたことが決められていないクリニックなどです。
これは医師の考え方が強く反映されます。
法的に問題がなくても開示されないケースはしばしばあります。
またそう多くはありませんが、障害によっては、
障害認定日時点の診断書がなくても障害認定日請求は可能な場合があります。
当事務所が請求に持参した時も障害認定日請求はできない、と
窓口で断られましたが、実際はできるケースもあります。
こういうのが障害年金の怖いところです。
最終的に障害厚生年金3級がさかのぼって支給されましたが、
時効による消滅分がかなり出てしまいました。それが残念です。
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