人工透析
掲載日:2014.07.18
東京都
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
50代男性 受診歴を確認
障害種別 | 腎疾患の障害 |
---|---|
病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 人工透析,糖尿病性腎症,慢性腎不全,請求制度 |
腎機能が低下し慢性腎不全へ移行。
平成25年9月より人工透析療法を施行している。
平成18年から請求日までは国民年金期間となり、
それ以前に初診日があったことを証明しなければ
障害厚生年金の受給は難しくなる状況でご相談となる。
ご本人の申告では平成5年頃に糖尿病の受診があったとのことだが、
診療録廃棄のため受診状況等証明書を取得できなかった。
その後は自己中断したとされ、その間の健診結果も手元にはなかったが、
厚生年金期間ぎりぎりの平成17年の受診状況等証明書が取得でき、
そこに平成5年頃より糖尿病の指摘があったことが記載されていた。
その他にも厚年加入中の初診を示す資料を追加して障害厚生年金を請求。
無事、障害厚生年金2級が支給されることとなりました。
坂田の意見・感想
糖尿病など腎疾患の多くは長い時間をかけてゆっくり進行するとされます。
この場合、どこを初診日として捉えるかは難しい問題です。
健診で蛋白尿が出れば、そこを即座に初診日とできるのか、
医療の必要性の指示はあったか、放置していた期間はどう見るか、
これらが絡み合って個別に認定されているのが現状です。
ここに納付要件、請求制度が重なってくると困難な請求になります。
臨床医に話を聞くと、蛋白尿が出たから即座に腎機能が低下しているか、
というとまったくそんなことはない、と言われます。
つまり蛋白尿の指摘だけでは本来初診日とは明確にならないわけです。
しかし年金機構アンケートでは「健診の指摘の有無」を記載させています。
そしてそれを根拠に初診日を特定できないとするものもあります。
これは明らかに不適切な記載のさせ方です。
今回は厚生年金初診を主張しながら不利益(たとえば却下など)を
受けないように十分注意を払って請求をしました。
初診日が古い請求は特に慎重に行わなければ、
思わぬ結果を招くことがあります。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|