その他
掲載日:2015.08.06
千葉県
多発性骨髄腫
40代男性 複数傷病併合
障害種別 | 肢体の障害,腎疾患の障害 |
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病名 | 多発性骨髄腫 |
認定結果 | 障害厚生年金1級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | 併合1級 |
平成25年2月、肩の関節痛で近医の整形外科を受診する。
その場ですぐに骨腫瘍を疑われ紹介状で大学病院へ転院。
3月に抗がん剤治療を開始するが、腎機能が悪化。人工透析開始。そのまま2年間、人工透析をしながら闘病するが、平成26年2月に転院した際には歩行困難、両上肢の筋力が著減であった。
平成25年3月を障害認定日として障害厚生年金を遡及請求。請求日時点に肢体の障害を追加し、併合1級の認定を目指した。
当初の想定通り、障害認定日請求で2級、請求日で1級11号(併合)と認定される。
坂田の意見・感想
肩の痛みを生じてからわずか1年ほどでQOLが著しく低下した事例です。
原因傷病は骨腫瘍ですが、それにより複数の部位に障害が生じたため、障害認定日は人工透析による障害認定日を取り、請求日後に肢体の障害を添付し、併合1級を目指すのが最も良い請求方法と考えました。
しかし障害年金の併合は難しく、併合により増額改定されるものと、仮に両方が障害状態であるとされても改定されないものがあります。あるものを全て出せば最良、というわけにはいかないのです。本件では、結果的にすべてが想定通りに進み、無事に当初の請求方針通りに受給権発生となりました。
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