こころの病気
掲載日:2014.09.17
神奈川県
統合失調症
40代女性 障害認定分のみ請求
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 統合失調症 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 神奈川県 |
その他 | 障害認定日分のみ請求,遡及請求 |
初診は平成1年頃とされ、そこから一貫して一医療機関を受診。
既に平成25年から障害基礎年金2級を受給しており、
障害認定日請求のみできるかご相談。
請求自体は可能であり、あとは書類の集まり具合によると判断し受任。
ただ障害認定日時点で5ヶ月ほどの通院空白がある。
障害認定日前の通院と通院再開時の診断書を取得し、請求。
障害認定日時点で2級に認定される。
坂田の意見・感想
今回は障害認定日分だけの請求を行いました。
平成25年に事後重症請求され、既に受給権をお持ちです。
請求には二つポイントがあり、一つは遡及分だけであること、
もう一つは障害認定日時点の診断書を取得できないことでした。
障害認定日の直前に受診していましたが、基本的にこれは×ですので、
障害認定日から5ヶ月後の診断書を取得し、
認定日を挟み込む形で請求しました。
結果、障害認定日で受給権が発生し遡及分が支給されました。
普通にやればなかなか窓口通過が難しいものでも、
最後まで諦めてはいけないと思います。
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