その他
掲載日:2014.09.29
埼玉県
線維筋痛症
30代女性 頸肩腕症候群
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 線維筋痛症 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 過敏性腸症候群、精神症状併発 |
現在は線維筋痛症と診断されているが、それまでの病歴が非常に長く、通院先も非常に多かった。
12箇所以上の医療機関、湯治、接骨院等にかかるが診断がつかなかった。
症状として全身性の疼痛やIBS、微熱やドライアイなどがあらわれ、精神状態も悪化し、現在はメンタルクリニックにも受診している。治療で一時的な改善はみられるものの、寛解には至らず増悪を繰り返していた状況。
ご自身でも少し請求を進められていたが、何が正しいのかよくわからなくなってしまいご相談。
本人申立てでは、キッカケは膝関節の怪我とも考えられるが、因果関係ははっきりせず、病歴の精査が必要な状況で受任。
既に取得済みだった書類についても取り直しをし、障害厚生年金を請求。2級に認定される。
坂田の意見・感想
ご面談時のお話では膝の怪我や顎関節症などがキッカケとして思い当たるとのことでした。ここが初診日ということになれば障害基礎年金の請求になります。
ただ、精神疾患でも稀に聞くことがありますが、顎関節症が線維筋痛症の初診日、精神疾患の初診日になるかというとこれはなかなか難しいのではないでしょうか。顎関節症の方の多くが線維筋痛症を併発するわけではありませんし、可能性が全くないとは言えないとしても、相当因果関係があるとまで言うことはできないのだと思います。ただし、社会保険審査会裁決では 皮膚科の受診を精神疾患の初診日と認定した裁決があります
また、線維筋痛症の疼痛により精神症状が出現し、精神疾患(うつ病など)の治療に入られる方もしばしば見えますが、現在のところ線維筋痛症とうつ病などの精神疾患は、障害年金上では別傷病として認定を行っていると見られます。
これらを前提とした上で、長く、また複数の医療機関を重なって受診していた病歴を精査して請求を行いました。
今回の場合、20歳前の膝の怪我も診断書に記載されていますが、結果的に初診日とは認定されず、厚年期間中の初診日が認定されています。つまり膝の怪我は「相当因果関係はない」と判断したということです。
*H30.1.31追記
最近の傾向としては、線維筋痛症の初診日は「確定診断日」とされるケースが増えています。
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