人工透析
掲載日:2014.10.21
埼玉県
慢性糸球体腎炎(慢性腎不全)
40代女性 初診日が国年の可能性
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 慢性糸球体腎炎(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 初診日により制度をまたぐ |
慢性糸球体腎炎により、腎機能が低下。平成25年4月より人工透析療法を施行している。
年金被保険者記録は出入りがあり、国民年金期間が3年。その後も半年程度の国民年金期間が複数回存在する。その他は厚生年金期間となるが、引き続いていない。
平成15年頃からクレアチニンが上昇。経過観察を続けていたが、この年にCre1.21となり異常所見。
しかし元主治医は受診状況等証明書で初診日をこれより後の平成17年3月である、とした。ここが初診日となると障害基礎年金の請求となってしまう。医師面談も実施したが、この時点では身体に影響はなかったため、あくまで初診日は平成17年との認識で理解は得られなかった。
やむを得ず、同病院の受診状況等証明書は平成17年のまま提出。ただ、この医師面談時に前後の検査結果を取得し、それを資料として平成15年を初診日として代理人意見書を作成。その他の書類も同様に平成15年として障害厚生年金を請求。
無事、障害厚生年金2級が支給されることとなった。
坂田の意見・感想
健診結果で異常を指摘された場合は障害年金上の初診日になりえます。
*追記
平成27年10月の制度改定により、健康診断日は原則として初診日として取り扱わないこととなりました。
本件では健康診断日を初診日とすることで障害厚生年金の請求が可能でしたが、これと同じことは現在できないこととなります。
ただ、今回は医師がそれを認めないケースでした。そのため添付した受診状況等証明書は国民年金期間中となります。そのままでは間違いなく厚生年金受給には至らないので、請求者の利益を損なわないように資料を揃えて請求を行いました。その結果、初診日は平成15年として認定され、無事に障害厚生年金受給に至っています。
主治医は医療の専門家ではありますが、年金のことまで全て主治医が決めるわけではありません。それがよく現れているケースだと思います。請求方法一つで大きな給付の差が出てしまうのが障害年金です。
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