人工透析
掲載日:2015.01.05
埼玉県
慢性糸球体腎炎(慢性腎不全)
40代男性 20年以上透析施行
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 慢性糸球体腎炎(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 20歳前の厚生年金期間に初診日 |
平成3年9月頃、それまで自覚症状はなく突然鼻血が止まらない、呼吸困難などの症状が生じて救急搬送される。
当時20代前半であった。慢性糸球体腎炎により、腎機能が低下していた。
慢性腎不全と診断されすぐに人工透析導入。そこから現在まで透析中だが、障害年金を知らずに来てしまった。たまたま知り合った社会保険労務士に相談したところ、専門の社労士が良いとのことで当事務所をご紹介いただき相談。
二十歳到達後、国民年金を全く支払っていないが10代に厚生年金期間があり、そこを含めると初診日時点で納付要件をぎりぎり満たすこととなった。障害基礎年金を遡及請求し障害認定日に遡って2級と認定され、直近5年分の支払いを受けることとなる。
坂田の意見・感想
人工透析開始後、20年に渡って請求しないまま来てしまった方で、当事務所においても未支給となった方の中で最長の方となりました。
一方で、20歳到達後のほとんどが国民年金期間となり、またその全ての期間が未納というケースでした。
初診日は20歳到達直後で絶望的な状況でしたが、10代の厚生年金期間を含めると3分の2要件を満たす事ができ、奇跡的に障害厚生年金請求が可能であることがわかりました。
遡及請求によって5年分の支払いを受けましたが、多くが不支給のままとなってしまい、今でも残念に思います。
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