人工透析
掲載日:2015.03.12
東京都
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
40代男性 再々請求にて受給
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 自身で請求し不支給、審査請求棄却 |
昭和61年から請求日時点まで一貫して厚生年金に加入している。
平成11年頃に健診で指摘をされ、Aクリニックを受診したが転勤にて中断。その後平成14年頃から平成20年まで健診で指摘はあったが自覚症状なく自己中断。
平成20年4月に倦怠感などありBクリニックを受診しており、そこで受診状況等証明書を取得。加えて、年金事務所からの指示によりAクリニックの受診状況等証明書を添付できない申立書及び糖尿病用アンケートに「平成17年頃健診で指摘」と記載し、自身で障害厚生年金の裁定を請求する。
結果、不支給(却下)となり、都内の社会保険労務士が審査請求を受任するも不支給。その社会保険労務士が再度障害厚生年金を裁定請求するがそれも不支給となり、社会保険労務士からは「これ以上の続行は不可能」と言われたとのこと。
その後当事務所にて再々請求を受任。平成14年の健康診断結果等の資料を再度収集し、代理人意見書とともに障害厚生年金の裁定を請求。
障害厚生年金2級として認定された。
坂田の意見・感想
ご自身で裁定請求をされ、却下となった処分について他の社労士が審査請求と再請求を受任。その結果も芳しくなく、これ以上の続行はできない、と契約終了を通知されてしまった方です。
ここで私たちが投げ出してしまえば、それを拾う人はいません。難しい請求があるのも事実ですが、その方の人生は続くわけで、可能性がある限りは諦めてしまうわけにはいきません。(ただし、可能性がないものは「ない」と申し上げています)今回の請求は、これまでの全ての資料を拝見した上で「受給権発生の見込みがある」と判断してお受けしたものでした。
当事務所は、大変心苦しいですが必ず着手金をいただいています。前任の社会保険労務士は着手金がなかったそうですから、そういった意味で出て行った手元のお金はありませんでした。しかし再々請求まで1年程度かかった事を考えると、150万円ほどが受給できなくなってしまったことになります。まさしくタダより高いものはありません・・・。
ご自身で請求した場合、初診日が古い請求においては資料が揃わず、却下処分を受けることは少なくありません。もちろん過去になればなるほど、難しい請求になります。この方の場合も15年以上前の初診日を調べることになりました。何も資料がないという事実は変えられませんが、今回のように主張内容や請求方法によって受給に近づくことはできます。
ただ、初診日が特定できない時点で、その障害年金請求は社会保険労務士でも不支給を受けるようなレベルです。こうなってしまうとご自身で行うのはやはり難しいと思います。間違った教示をされ、更に不利な状況になることもあります。受給権取得には、請求を通していく、という強い意志と合理的な主張が必要です。今回は無事に受給権が発生し何よりと思います。
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