こころの病気
掲載日:2015.03.23
東京都
躁うつ病
40代女性 初診日取得できず
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 躁うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 初診日不明 |
平成10年5月頃、呼吸が苦しい、震え、多汗、めまい等を感じ近医の内科を受診。
この受診は一度きりで既に診療録は廃棄されてしまっている。その後平成11年7月に心療内科を受診し、すぐに転医。2件目の初診日も取得できない。その後は現在の医療機関を継続して受診している。
一度7年ほど前にご自身で請求を試みたが、資料の多さに断念してしまう。ご自身で問い合わせたところ、2件目までカルテがないことは確認済みとのこと。
今回は社会保険労務士に依頼しようとしたが、1件目では「初診日の記録が取れないならば請求できない」と断られてしまった。ステラコンサルティングへ相談となり、手元の日記などの残存状況から障害厚生年金請求に耐えられると判断。
初診日については十分ケアして平成26年11月に遡及請求で障害厚生年金を請求。障害認定日より2級に認定される。
坂田の意見・感想
初診日が特定できない中で障害厚生年金を請求することは簡単ではありません。
ただ、すべてが請求できないわけではなく、個別に資料を検討して請求に耐えられるかどうか判断する必要があります。
過去には2件目、3件目の受診状況等証明書で1件目の受診日の記載があっても、不支給処分を受けている事例があります。初診日は簡単ではないのです。今回は非常に詳細な日記のようなメモが残っており、初診日を明らかにする資料の一つとして添付しました。
最終的に初診日は無事に厚生年金期間中と認定され、5年分が支払われることとなりました。一方で8年分ほどが時効により受給できませんでした。
この件でわかるように、精神障害で遡及請求は今でも可能ですし、認定がまったくされないわけではありません。ただ認定基準が変わらない中で、認定が変化していることは感じます。それが率直に思うところです。
それでも今回は望める最大限の結果となり、安堵しています。
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