こころの病気
掲載日:2015.03.23
千葉県
うつ病
40代男性 企業内診療所初診
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | うつ病 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 千葉県 |
その他 | 昇進・昇格によるうつ病罹患 |
平成19年5月頃、新しい上司が着任し周囲が体調を崩し始める。
懇意にしていた先輩社員が休職する中、リーダーに指名され重圧が高まる。就労時間も大幅に増加し、家では食事と寝るだけの日々が続く。趣味のサッカー観戦や社内の野球チームにも参加できなくなる。
親戚の冠婚葬祭で休みを取った直後、出勤不能となり欠勤。社内の診療所を受診し精神科病院を紹介された。入院加療などを行いながら1年弱の休職後復職するが3か月で再休職。その後7か月休職し復職するが1か月で再々休職など、6回休職し最終的に退職となる。
家族を養わなくてはならない、との強い思いがある一方で体動かない。家族は見守りをしながら就労することとなり、負担増による悪循環となる。
平成26年9月に障害認定日請求で障害厚生年金を請求。請求日より2級に認定される。
坂田の意見・感想
「うつ病は心の弱い人がなるもの」ではないことが明らかな事例です。
サッカーや野球が好きで、ご自身でも行うなど活発な方だったと思います。大企業で就労して家族を養う中で、負担増によりうつ病を発症しました。こうして働き盛りの30代半ばから40代前半でうつ病を患う方は少なくありません。
ご本人はどんなに苦しかったことでしょう。家族を守ることが使命だと強く感じていながら、それはかなわず、家族が代わりに身を削って家庭を支えるのを見守ることしかできません。その自責の念がまた状態を悪化させる悪循環です。
障害年金という観点で言うと、初診日は企業内診療所であっても初診日になります。診療録もありますから、受診状況等証明書を取得することもできます。請求傷病の症状で医師の診断を受けていれば初診日認定可能です。
工夫しながら障害認定日請求も行いましたが、残念ながらそちらは不支給となりました。
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