人工透析
掲載日:2015.08.06
東京都
IgA腎症(慢性腎不全)
40代女性 初診日特定不能
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | IgA腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 第三者証明による初診日認定 |
都内の小児科を受診しIgA腎症と診断される。
その後中学、高校と蛋白尿があったが、その後は特に受診せず、都内の医療機関を受診する。現在は廃業している。
取得できた受診状況等証明書は24歳ごろのもので、それでも現在から20年以上前の記録となっている。しかし20歳以降の納付要件が思わしくないため「20歳未満の傷病と証明できなければ障害年金の対象とならない」と説明されたとのこと。
7年前より人工透析中だが、未納のいう負い目もあり、請求できずにここまで来てしまった、とのこと。
厚生年金請求も検討したが、第三者証明を活用しての二十歳前傷病による障害基礎年金として請求。障害基礎年金2級に認定される。
坂田の意見・感想
私たちは年金機構ではありませんので、請求者が最も有利となる請求とは何か、ということを常に考えます。
こう書くと「何やらあやしげなことをしているのでは」と思われそうですが、それはもちろん法の範囲で主張できる点を検討するということになり、それが私の生業です。今回の場合はやはり二十歳前傷病にせざるを得ないところでした。
第三者証明は、ご友人とお母様の従妹の方に書いていただきました。
比較的、第三者証明は認められる傾向にありますが、これこそ地域差があると感じているものです。同じような資料なのに、ここでは通り某都道府県では通らない、ということが起きています。
障害年金に地域差があるのは、何も精神に限ったことではありません。こうした初診日の証明の方法にもあると当事務所では考えています。
*上記は掲載当時の感想です
現在、障害年金の認定は東京に集約されたため、こうした問題は仕組み上、起きないようになっています
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