その他
掲載日:2015.06.23
埼玉県
急性尿毒症(慢性腎不全)
50代女性 急性尿毒症
障害種別 | 腎疾患の障害 |
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病名 | 急性尿毒症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 人工透析3月経過による障害認定日請求 |
平成26年11月初旬から食欲不振等がみられたが、嘔吐等・乏尿が出現し意識朦朧となったため救急搬送された。
腎機能障害と高度貧血を認め、緊急透析施行するが改善せず、精査加療のため大学病院へ数日内に転院となった。腎不全については改善せず、不可逆的なものとされ慢性腎不全と診断。平成26年11月26日より血液透析を継続している。
障害基礎年金を本来請求し、2級と認定された。
坂田の意見・感想
障害認定基準によれば、人工透析療法を初めて受けた日から起算して3月を経過した日に、障害認定日は到来するとされています。
一般的に、腎疾患においては尿検査等で検出されやすいため就労中の方においては定期健康診断等で発見され、その後ゆっくりと腎機能が低下していくケースが多くみられます。この場合、障害認定日は10年、20年前ということも珍しくなく、ただ障害認定日時点では特に自覚症状なく経過しているため、障害認定日請求できるケースというのはそう多くありません。
この方の場合は急性尿毒症により緊急透析となり、慢性腎不全の末期で尿毒症を発症したものと考えられます。その後も人工透析療法を継続したため、通常の障害認定日(初診日から起算して1年6月経過)より、人工透析による障害認定日の方が早く到来するため、障害認定日から請求が可能となるケースです。
実際の請求は3月でしたが、事後重症請求ではなく障害認定日による請求とすることで平成27年2月に受給権が発生します。
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