その他
掲載日:2015.06.23
東京都
右足テグロービング損傷
20代男性 交通事故で重傷
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 右足テグロービング損傷 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 東京都 |
その他 | 身体の離断による障害認定日請求 |
平成22年5月、バイク走行中に転倒し停車していた車と衝突。雨のため路面は若干濡れていた。
大学病院に救急搬送され、上記のほか足根骨開放性粉砕骨折、右距踵関節脱臼と診断され、右足関節の血流が途絶えており離断となる。
6か月後より義足をつけて歩行訓練開始。補装具なしの状態で歩行はできない。現在でも長時間の立位保持は困難で、砂浜などでは歩行不能。
坂田の意見・感想
交通事故により障害年金請求となったケースです。まだお若く、20歳での交通事故でした。
国民年金は20歳から加入となる制度であり、今回のように20歳到達後、間もなく初診日を迎える場合においては短期間で納付要件を満たさなければなりません。そのため、ほんの数月の未納によって納付要件を満たさない方が出てしまいます。今回は20歳到達時に学生納付特例を申請しており、それにより納付要件を満たしました。しっかり手続きされていたことが幸いでした。
ご面談時にお話を伺ったところ、事故より5年弱が過ぎ、知人と話している中で障害年金のことを初めて知ったとのことでした。そして、過ぎてしまった期間があるならば遡って請求したい、とのことでした。
離断の場合はその手術日が障害認定日となりますので、そのお話をさせていただき、障害認定日請求が十分可能と考えました。障害の程度については、離断の場所によって異なります。場所で満たさない場合は日常生活能力で見ることとなりますが、残存している部位から考えると障害認定基準は満たすと考えられました。
当初の方針通りに障害基礎年金を認定日請求でき、無事に遡及分の支給が認められ安堵しています。
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