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東京都

線維筋痛症

60代女性 精神科受診歴あり

障害種別 肢体の障害
病名 線維筋痛症
認定結果 障害厚生年金2級
都道府県 東京都
その他 精神科受診歴あり

平成11年より「神経症」との傷病名で心療内科を受診。

その後中断もあるが、受診状況等証明書の終診年月日は平成23年4月とされている。その中で本人申し立てでは平成20年5月に線維筋痛症を発症。専門クリニックに通院したが、その受診状況等証明書にも上記受診が明記されている。このまま普通に請求してしまうと、初診日が平成11年になりかねない。

平成11年の初診日では障害年金の納付要件を満たさず、また老齢年金(25年)の月数も今後満たすことができないと思われる。平成20年5月であれば納付要件を満たし、厚生年金請求となる状況。

当事務所で面談後に受任し、平成20年5月を初診日として障害厚生年金を請求。線維筋痛症の重症度分類ではステージ3とされ、障害厚生年金2級に認定された。

坂田の意見・感想

線維筋痛症の受診前に、引き続いた精神科の受診があるケースです。

このようなケースはどこを初診日とするべきか非常に難しいと思います。線維筋痛症とうつ病を併発しているケースは多く、また処方薬に抗うつ剤が含まれるなど、医学的にも類似していると一見して思われる部分があります。しかし、現在の障害年金の認定においては、線維筋痛症とそれ以前の精神疾患(うつ病、神経症等)は別傷病として認定されることが多くなっており、本件はそれを裏付ける認定となりました。

当事務所では疼痛を訴えた時期を明らかにするため、平成11年との受診状況等証明書を書いた医師には、当方が作成した書式の意見書を作成してもらうこととしました。それによればはっきりと、初めて疼痛を訴えたのは平成20年5月より後であることが明らかになりました。そうなると、請求傷病である線維筋痛症の初診日は、平成11年にはなり得ないということになります。

念のため同院、神経症で受診されていた傷病と、線維筋痛症との相当因果関係についても確認しましたが、それは「不明」「身体表現化と考えているため」とのことでした。心療内科の医師は身体表現性障害の可能性を考えたようですが、結論からすると、本傷病は線維筋痛症であって、その初診日は平成20年5月であるとはっきりし、無事に受給権が発生しました。

この辺りはケースバイケースでかなり難しいところです。線維筋痛症を扱ったことのある社会保険労務士への相談をお勧めします。

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