その他
掲載日:2015.11.13
岐阜県
腰椎椎間板障害
40代男性 審査請求で処分取消
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 腰椎椎間板障害 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 岐阜県 |
その他 | 社会保険審査官による処分取消 |
平成13年に重量物を持ち、突如強い腰痛が出現した。
そこから3年以上にわたって通院継続するが痛みが取れず、平成16年8月に腰椎固定術施行している。その後も通院を継続していたが仕事に支障もあり、平成26年7月に障害厚生年金を当事務所が代理して請求。平成27年1月に障害の程度が3級に該当しないとして不支給処分を受ける。
平成27年4月、3級の障害の程度に該当しているとして当事務所で代理し、東海北陸厚生局社会保険審査官に対し審査請求。平成27年8月、社会保険審査官により処分取消となる。
坂田の意見・感想
腰痛が主訴になりますので、日常生活における動作欄は基本的に全て「○」、歩行についても全て「○」、補装具は腰部コルセットのみ、筋力、他動可動域欄は胸腰部以外に以上はありません。
一般的に腰椎椎間板ヘルニア等の診断書となると、どうしてもこのような診断書となりますがそれ自体に問題はありません。障害認定基準には腰の認定基準が設定されており、それを満たすことができれば3級までは出ます。
3級の腰に関する認定基準は以下のようになります。
「脊柱の機能に著しい障害を残すもの」すなわち、
「脊柱又は背部・軟部組織の明らかな器質的変化のため、
脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたもの」
つまり3級ならば、他動可動域の制限さえあれば、日常生活における動作は「o深くお辞儀する」が「×」で、他の項目については「○」でも問題ないと考えられます。
しかし、年金機構の判断は不支給でした。
そのため社会保険審査官へ審査請求し、障害認定基準に対する保険者の処分の妥当性を問いました。社会保険審査官は向こう1年継続することの照会を医師へ行いましたが、これについても特に基準があるわけではなく、念のため、障害の継続性を確認したにすぎないものと考えます。
社会保険審査官により不支給処分は取消となり、請求日にさかのぼって受給権が発生することとなりました。
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