こころの病気
掲載日:2016.02.16
愛知県
統合失調症
30代男性 審査請求で取消
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | 統合失調症 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 愛知県 |
その他 | 社会保険審査官による処分取消 |
大学卒業後、仕事をしていたが対人関係の困難さから続かず、平成14年頃から不安、焦燥にかられ精神科受診する。
その後転医し気分障害、不安障害、発達障害に対し治療を継続。就労移行支援事業等を利用したこともあるが続かず、平成26年頃より妄想が出現、統合失調症と診断される。
幻覚、妄想が強く、現実見当識が著しく障害されている。現実との区別が難しく幻覚に左右されて行動してしまい、逸脱行動を認めている。
障害基礎年金を請求するが不支給とされ、複数の社会保険労務士に相談するが断られてしまったとのこと。
当事務所へご相談いただき、可能性は十分あると考えられたため、審査請求をお勧めし、ご依頼となる。
坂田の意見・感想
当初はうつ病や不安障害などの神経症として診断されていましたが、妄想が出現し統合失調症と診断されたケースです。
こうした場合、障害年金上は統合失調症の前駆症状と考えられるので、うつ病での受診と統合失調症は相当因果関係ありとなります。つまり、統合失調症の初診日は、以前の診断名がうつ病等であったとしても、初めて医師の診療を受けた日になります。
お会いして診断書を拝見した結果、一見して非常に悪く、なぜこれで通らないのか不思議に思いました。
よく読むと就労移行支援事業所を利用したことがあること、症状が改善するならばデイケアを利用していきたい、との記述がありました。おそらくこれが影響したのではないかと思います。しかし予後は不良とされ、実際に実行できるかはわかりません。
こんな些細な記述でも障害年金は不支給になってしまいます。医師はご家族さまが見る診断書ですから、希望と期待を込めて記載されたのだと思います。
しかし、それが裏目に出た形です。
審査請求ではこうした点を含めて主張し、社会保険審査官により、趣旨の通り処分取消、障害基礎年金2級の受給が認められました。
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