その他
掲載日:2016.03.08
埼玉県
痙性斜頸
20代男性 会社退職
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 痙性斜頸 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 平衡機能による認定 |
平成26年3月頃より首の痛みを自覚。
数日経っても痛みが取れず、首が回りにくい、正面を向きにくいなどの症状が出現する。近所の整形外科を受診するが改善せず神経内科を紹介受診。
次第に仕事などをしていると勝手に首が右を向くようになり、手で押さえていないと正面を向けないようになる。痙性斜頸と診断される。平成27年に障害年金の相談となり、受任。
ボトックス注射などの治療をしながら会社を休職していたが、障害年金の請求準備中に休職期間満了となり退職となった。
病態から、身体障害者手帳の診断書作成を断られてしまい、障害年金請求についても難儀することとなりました。
平成27年11月に障害厚生年金を請求し3級に認定される。
坂田の意見・感想
恥ずかしながら、私は痙性斜頸という病気があることすら知りませんでした。
簡単に言ってしまうと、上にも書きましたが首が勝手に横を向いてしまう病気です。<ご本人さまから話を伺うと、やはり周囲からは「そんな病気あるの?」という声が上がるとのことでした。心ない声と思われるかもしれませんが、私もその一人であったことは否めません。知識がない、ということは罪なことです。
障害年金を扱っていて、知らない病気と遭遇することは8年目となる今でもやはりあります。私は医師ではありませんから治療法はもちろんわかりませんが、その病態をどの認定基準に当てはめるか、ということを考えます。今回お話を伺いながら考えたのは、首の関節可動域の制限を明らかにし、最終的には「平衡機能」で認定を受ける、ということでした。
肢体の障害には「首」(肩より上)の認定基準はありません。しかし痙性斜頸という病態を考えると、首の可動域はやはり抑えるべきだろう、と考えました。
しかしそれでは認定基準には直接該当しないため、認定基準を実際にクリアするのは、首により障害されているであろう、平衡機能になってくるだろう、という想定です。
しかし、今回の請求にあたってはご本人さまには非常に苦労がかかる請求となってしまいました。障害年金に併せて身体障害者手帳の取得も試みられたのですが、病気の特性から、首以外には障害がないため、「対象にならない」として医師にすべて断られるという結果でした。また、障害年金に関する医師の見立ても否定的なものがほとんどでしたが、私は診断書さえ入手できれば受給に至る可能性はあると考えていました。
結果として障害厚生年金3級で受給権が得られ、安堵しています。
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