こころの病気
掲載日:2016.07.20
埼玉県
アスペルガー症候群
20代男性 精神科病院から紹介
障害種別 | 精神の障害 |
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病名 | アスペルガー症候群 |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 事務処理誤りによる計算ミス |
高校卒業後、家電量販店へ就職。
ある事件を引き金にして抑うつ状態となり、精神科クリニック受診。混合性不安抑うつ状態と診断されるが、その後転院しアスペルガー症候群と診断。およそ5年後の平成25年12月に年金事務所で障害年金請求を試みるが、保険料納付要件を満たさないとして請求が受け付けられなかった。その2年後に精神科病院ソーシャルワーカーを通じて相談。
当事務所で年金記録取得し再度確認したところ、3分の2要件をぴったり満たし、その旨を年金機構へ報告。事務処理誤りとして平成25年12月にさかのぼって請求。
障害厚生年金3級として認められるが、結果を不服として審査請求。処分変更により平成26年1月分から2級として認められた。
坂田の意見・感想
年金事務所窓口担当者の計算ミスにより、納付要件を満たさないとされ、書類を全て揃えていたにも関わらず、受付が拒否されてしまったケースです。珍しいケースであるとは思いますが、こうしたこともないわけではありません。
当事務所で再度年金記録を取り寄せて計算しミスが判明しました。やはり私たちも慎重になりますから、いくつもの年金事務所に計算を依頼し、再度確認。最終的に私から受付しなかった年金事務所へ連絡し、当時の相談記録の確認と再計算を依頼しました。
受付時の計算ミスと請求準備が確認できたため、この時点にさかのぼって受け付けるように折衝し、最終的に事務処理誤りとして遡及が認められました。(年金機構の事務処理誤り事例にも掲載されています)
しかし、診断書内容から2級を想定していましたが3級とされたため、当方で審査請求を行い、処分変更で2級に認定されました。
様々な問題があり受給開始は遅れてしまいましたが、最終的に不利益なく受給となり最善の結果であったと思います。
また、本ケースは発達障害ですが、生育後の厚生年金被保険者期間に初診日があったと認定されたケースです。
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