人工透析
掲載日:2016.10.17
群馬県
糖尿病性腎症(慢性腎不全)
50代男性 第三者証明で厚年認定
障害種別 | 腎疾患の障害 |
---|---|
病名 | 糖尿病性腎症(慢性腎不全) |
認定結果 | 障害厚生年金2級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | 医師の第三者証明による認定 |
現在は人工透析中。
自身において、初診日を平成18年6月として、市町村役場の国民年金課を経由し障害基礎年金を請求。事務センターの審査で「添付いただいた資料だけでは初診日を確定できない」として返戻(書類差し戻し)となる。
その時点でご相談いただき再度詳細を調査したところ、初診日が厚生年金期間中にあることがわかり、医師による第三者証明を依頼。障害厚生年金として請求することとした。
また、既に障害基礎年金として裁定請求済みであるため、事務センターとやり取りし、再請求することなく請求日を活かすことを試みる。
無事に請求日において障害厚生年金の受給権が発生し、2級となった。
坂田の意見・感想
平成27年10月から開始された新たな初診日認定の取扱いによる請求です。
初診医療機関では診療録が廃棄されていたため、請求時には受診状況等証明書が添付できないとしていたものの、再度確認したところ医師のPC上に初診日が残っていました。
その旨で医師の第三者証明を取得しました。当時診察していた医師による第三者証明は単独で初診日を認定することができます。
またできれば請求していた障害基礎年金を取り下げずに、障害厚生に切り替えることにしたいと考えました。取下げしてしまうと請求日から再請求までの数ヶ月の年金が失われてしまうため、これは非常に重要です。
こちらは直接当事務所と事務センターでやりとりしました。それが確実で一番早いからです。非常に対応はしっかりしていて無事に調整できました。
結果的に、返戻されたことで大きく給付が増えることとなり、また請求日を活かすことができ、本来受給できる部分を失うことなく大変良い請求になったと思います。
この記事がお役に立ったらシェアお願いします。
同じタグの記事を見る |
---|