人工関節・人工骨頭
掲載日:2016.11.30
群馬県
変形性股関節症
50代男性 臼蓋形成不全
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 変形性股関節症 |
認定結果 | 障害厚生年金3級 |
都道府県 | 群馬県 |
その他 | 臼蓋形成不全,高校生時に受診あり |
受診状況等証明書の初診日は平成17年だが、平成5年頃に痛みが増強して大学病院を受診しており、その旨が記載されている。(数回の受診後、中断)
また、請求時には添付しなかったが、認定の過程において大学病院の診療録提出を求められ提出した。診療録では臼蓋形成不全が認められ、高校3年生ごろから歩きづらさ等があった、と記載されている。
平成28年3月に人工股関節置換術を受け、障害年金請求を検討。療養後は復職して就労している。
障害厚生年金を請求し、3級に認定された。
坂田の意見・感想
臼蓋形成不全による人工関節置換の障害年金請求事例です。診療録には、高校生時代から自覚症状があった旨が記載されていました。
この場合、初診日が20歳前にあったとすると障害基礎年金となり、人工関節のみの障害状態では不支給(障害の程度が2級に該当しない)が濃厚になってしまいます。
つまり請求傷病の初診日が厚生年金期間中であることを認めさせること、が受給権取得の絶対条件となるわけです。そのため本件においても、非常に多くの資料を添付して請求をしました。
結果、初診日は厚生年金被保険者期間にあると認められ、他の事例と同様に幼少期から20歳到達前に症状がある、または治療している場合においても、障害厚生年金支給はあり得る、という結果になりました。
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