その他
掲載日:2016.12.19
埼玉県
副鼻腔扁平上皮癌
50代男性 歯科初診
障害種別 | 音声又は言語機能の障害 |
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病名 | 副鼻腔扁平上皮癌 |
認定結果 | 障害基礎年金2級 |
都道府県 | 埼玉県 |
その他 | 歯科初診 |
ちくのう症のような症状と歯の痛みで歯科を受診する。虫歯の治療として抜歯したところ、鼻の痛みが強くなり耳鼻科受診。県立がんセンター紹介され、副鼻腔扁平上皮癌と診断される。
右上顎全摘出、顔面筋肉の移植などの治療を行い、構音障害が残ることとなった。
障害基礎年金を請求し、2級に認定された。
坂田の意見・感想
一般的に、障害年金請求で歯科を初診とすることは非常に少ないのですが、そのうちの1つです。
上顎を摘出していますので、そしゃくの問題が生じます。ご本人の日常生活上の困難としては一番大きかったようですが、障害年金に落とし込むと3級相当までしかいかず、障害基礎年金の請求では受給権を得られないことになります。そこで考えたのが音声又は言語機能の障害です。
音声・言語機能の障害においては、「歯のみの障害による場合は、補綴(ほてつ)等の治療を行った結果により認定を行う」とされ、それを超える場合は人工物の装着をしない状態で認定するとされています。この方の場合は右上顎を大きく欠損しているので、充分2級に該当するものと考えられました。
この裏付けとして以下のような専門家会合の議事録があります。念のため請求にも添付しました。
障害年金の認定(言語機能の障害)に関する専門家会合第3回議事録(抜粋)
「補綴物について、歯の障害の場合は補綴後で判定し、それ以外に大きな欠損がある場合は、補綴前で判定する」としています。
前回会合でご議論いただいた際、顎顔面補綴物につきましては、「欠損部に補填することで構音障害の改善が可能であり、永続性はあるが、長時間話すことができない、音の質が違うといった問題がある」や、「義歯はどこでも対応できるが、口蓋の欠損まで行くと、補綴での対応では技術の問題も出てくるので、歯の障害以外の大きな欠損は、治療前の状態で判定したほうがよい」といったご意見があったことから、資料2の見直し案を「第5節 そしゃく・嚥下機能の障害の認定基準」と同じく、「歯の障害による場合は、補綴等の治療を行った結果により認定を行う」という記載に改めることとした(略)
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