その他
掲載日:2017.03.09
長野県
強直性脊椎炎
30代女性 審査請求で取消
障害種別 | 肢体の障害 |
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病名 | 強直性脊椎炎 |
認定結果 | 障害厚生年金1級 |
都道府県 | 長野県 |
その他 | 社会保険審査官による取消 |
平成26年に当事務所で代理して請求し、2級と認定されたため審査請求。
社会保険審査官により処分取消、1級とされた方の更新。
診断書上の障害状態は変化がないにも関わらず、自身で行った障害状態確認届の提出により2級に減額されてしまったため相談となり、審査請求した。
社会保険審査官により再度処分が取り消され、1級が維持されることとなった。
坂田の意見・感想
傷病は強直性脊椎炎ですが、麻痺が四肢にわたっているとして肢体の機能の障害での認定を求めた事例です。平成26年時に同様の主張で2級の処分が取消され、1級となっています。
今回ご自身で更新の手続きをされましたが、再度2級とされてしまったためご相談となり、1級を求めて審査請求しました。
審査請求は、行政不服審査法の改正により関東信越厚生局により意見陳述の機会が設けられ、出頭して陳述、保険者への質問を行いました。
保険者は、前回2級とされたときと同じ主張を繰り返しました。社会保険審査官による決定で一度取消されているにもかかわらずです。決定が何も認定に活かされていません。
結果、意見陳述よりおよそ1週間で処分取消、1級とする決定書が送付されることとなりました。
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